作業基準(案)
平成 年 月 日
有限会社Together
目 次
第1章 目 的
第2章 作業体制
第3章 危険物等の取扱い
第4章 乗下船作業
第5章 乗組員の遵守事項等の周知
第1章 目 的
(目的)
第1条 この基準は、安全管理規程に基づき、東京湾観光セーリング®航路の作業に関する基準を明確にし、もって航海に関連する作業の安全を確保することを目的とする。
第2章 作業体制
(作業体制)
第2条 船長は、乗組員を指揮して、離着岸時における諸作業を実施する。
第3章 危険物等の取扱い
(危険物等の取扱い)
第3条 危険物の取扱いは、運航管理者(船長)の指示に従い、関係法令の定めるところにより行うものとする。
2 刀剣、銃器、兵器その他乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いについては、運航管理者(船長)の指示に従い、持込みを拒絶するか又は一定の条件をつけて持込みを引き受けるものとする。ただし、原則として船室に持ち込むことは拒絶しなければならない。
3 乗組員は、乗組員の手荷物、小荷物その他の物品が前2項の物品に該当するおそれがあると認めるときは、運航管理者(船長)の指示を受けて乗組員の立会いのもとに点検し、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 乗下船作業
(乗船作業)
第4条 乗組員の乗船は、原則として離岸10分前とする。
2 離岸10分前になったときは、運航管理者(船長)は舷門を開放し、乗組員に乗船を開始するよう合図する。
3 運航管理者(船長)は乗組員数を把握し、船員定員を超えていないことを確認して、運航管理補助者に乗組員数を報告する。
(離岸作業)
第5条 乗組員は乗船が完了したときはその旨船長に報告し、船長の指示により迅速に離岸作業を行う。
(着岸作業)
第6条 運航管理者(船長)は、船舶の着岸10分前までに綱取りその他の作業に必要な作業員を配置する。
(係留中の保安)
第7条 運航管理者(船長)又は運航管理補助者は、係留中、乗組員の安全に支障のないよう係留方法、タラップ(歩み板)等の乗降用設備の保安に十分留意する。
(下船作業)
第8条 船長は、船体が完全に着岸したことを確認したときは、その旨乗組員に合図する。
2 船長は、タラップ等の乗降用設備を架設し、架設完了を確認した後、乗組員を誘導して下船させ、下船完了後、舷門を閉鎖する。
第5章 乗組員の遵守事項等の周知
(乗船待ち乗組員に対する遵守事項等の周知)
第9条 運航管理者(船長)は、乗船待ちの乗組員に対して次の事項を掲示等により周知しなければならない。周知事項の掲示場所は発着場とする。
(1) 乗組員は乗下船時及び船内においては船長の誘導に従うこと。
(2) 船内においては、乗船中の者に危害を加えるような行為又は迷惑をかける行為をしないこと。
(3) その他乗組員の安全に関して周知すべき事項
(乗船乗組員に対する遵守事項等の周知)
第10条 船長は、船内の乗組員が見やすい場所に次の事項を掲示しなければならない。
(1) 乗組員の禁止事項
(2) 救命胴衣の格納場所及び着用方法
(3) 非常の際の避難要領(非常信号、避難経路等)
(4) 病気、盗難等が発生した場合の船長への通報
(5) 暴露甲板(デッキ)作業における救命胴衣着用とハーネスの使用
(6) 下船及び非常の際には船長の指示に従うこと。
第11条 船長は、救命胴衣の着用に関し、乗組員に対し以下の措置を講じなければならない。
(1) 暴露甲板に乗船している乗組員には、救命胴衣を着用させるよう努めること。
(2) 12歳未満の児童には、船室内にいる場合を除き、常時、救命胴衣を着用させること。
(3) 気象、海象の悪化等、利用者の安全確保のために必要と判断される場合は、救命胴衣を着用させること。