安全管理規程(案)

 

平成 年 月 日

有限会社Together

 

目 次

 

第1章 総 則

第2章 経営トップの責務

第3章 安全管理の組織

第4章 安全統括管理者及び運航管理者等の選解任並びに代行の指名

第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

第7章 安全管理規程の変更

第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

第9章 運航の可否判断

10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

11章 航行に伴う作業の安全の確保

12章 航行施設の点検整備

13章 海難その他の事故の処理

14章 安全に関する教育

15章 雑 則


   第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、経営トップが定める明確な安全方針に基づき、社内に安全最優先意識の徹底を図り、全従業員がこれを徹底して実行すべく、当社の使用する船舶の業務(付随する業務を含む。以下同じ)を安全、適正かつ円滑に処理するための責任体制及び業務実施の基準を明確にし、もって全社一丸となって航行の安全を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次表に定めるところによる。

番号

用語

意義

(1)

安全マネジメント

経営トップにより、社内で行われる安全管理が、あるべき手順及び方法に沿って確立され、実施され、維持される状態

(2)

経営トップ

事業者において最高位で指揮し、管理する個人又はグループ

(3)

安全方針

経営トップがリーダーシップを発揮して主体的に関与し設定された航行の安全を確保するための会社全体の意図及び方向性

(4)

安全重点施策

安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策

(5)

安全統括管理者

経営トップの中から選出した、航行の安全を確保するための管理業務を統括管理する者

(6)

運航管理者

船長の職務権限に属する事項以外の船舶の運航の管理に関する統轄責任者

(7)

運航管理補助者

運航管理者の職務を補佐する者

(8)

運航管理者代行 

運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者

(9)

乗組員

Togetherヨットクラブ会員で、クラブ艇を利用する会員および同伴者。

(「クラブ艇利用細則」の(会員の義務)に定める「船員」)

(9)

運航計画       

起終点、寄港地、航行経路、航海速力、運航の時季等に関する計画

(10)

配船計画      

運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航及び入渠、予備船の投入等に関する計画

(11)

配乗計画       

乗組員の編成に関する計画

(12)

発航           

現在の停泊場所を解らんして目的の航行を開始すること

(13)

基準航行       

基準経路を基準速力により航行すること

(14)  

港内               

港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法又は港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与えるおそれのない港域を除く。

(15)

入港 (着岸)          

港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航すること

(16)

運航     

「発航」、「基準経路及び基準速力による航行の継続」又は「入港(着岸)」を行うこと

(17)

反転           

目的の航行の継続を中止し、発航地点へ引返すこと

(18)  

気象・海象

               

風速(10分間の平均風速)、視程(目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。)及び波高(隣り合った波の峰と谷との鉛直距離)

(19)

  

運航基準図

               

航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面

(20)

船舶上         

船舶の舷側より内側。ただし、舷てい、歩み板等船舶側から架設されたものがある場合はその先端までを含む。

(21)

陸上           

船舶上以外の場所。ただし陸上施設の区域内に限る。

(22)

危険物         

危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条に定める危険物

(23)

陸上施設      

岸壁(防舷設備を含む。)、船舶の係留、乗組員の乗降等の用に供する施設

(運航基準、作業基準、事故処理基準)

第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、事故処理基準を定める。

2 船舶の運航については、この規程及び運航基準に定めるところによる。

3 乗組員の乗下船、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、乗組員への遵守事項の周知等については、この規程及び作業基準に定めるところによる。

4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程及び事故処理基準に定めるところによる。

 

   第2章 経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第4条 船舶による航行の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。

 (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則の徹底

 (2) 安全方針の設定

 (3) 安全重点施策の策定及び確実な実行

 (4) 重大な事故等に対する確実な対応

 (5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、航行の安全を確保するために必要な要員、情報、航行施設等を確実に使用できるようにすること

 (6) 安全マネジメント態勢の見直し

(経営トップの責務)

第5条 経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。

2 経営トップは、事業の航行の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(安全方針)

第6条 経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。

2 安全方針には航行の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。

 (1) 関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則

 (2) 安全マネジメント態勢の継続的改善

3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。

4 安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

(安全重点施策)

第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施する。

2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。

3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。

4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。

 

   第3章 安全管理の組織

(運航管理の組織)

第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり安全統括管理者、運航管理者(船長)及び運航管理補助者を置く。

  1)本   社  安全統括管理者  1 人

   (ゆらり丸)  運航管理者(船長)1 人

                    運航管理補助者  1 人

 2 本社の担当する区域は、次のとおりとする。

  1)本   社   東京湾観光セーリング航路全域

 

 

   第4章 安全統括管理者、運航管理者等の選解任並びに代行の指名

(安全統括管理者の選任)

第9条 経営トップは、取締役の中から安全統括管理者を選任する。

(運航管理者の選任)

10条 経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて、運航管理者を選任する。

(安全統括管理者及び運航管理者の解任)

11条 経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。

 (1)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき

 (2)安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引続き行うことが航行の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

(運航管理補助者の選任及び解任)

12条 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。

2 経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理補助者を解任する。

(運航管理者代行の指名)

13条 運航管理者は、運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。

 

   第5章 安全統括管理者及び運航管理者等の勤務体制

(安全統括管理者の勤務体制)

14条 安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。

2 安全統括管理者がその職務を執ることができないときは経営トップが職務を執るものとする。

(運航管理者の勤務体制)

15条 運航管理者は、ゆらり丸に勤務するものとする。

2 運航管理者は、下船その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。ただし、引継ぎ前に運航管理者と運航管理補助者の連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。

(運航管理補助者の勤務体制)

16条 運航管理補助者は、船舶が就航している間は、原則として本社またはゆらり丸に勤務しなければならない。

2 勤務中、やむを得ず職場を離れる等その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめその旨を運航管理者に連絡しなければならない。

 

   第6章 安全統括管理者及び運航管理者等の職務及び権限

(安全統括管理者の職務及び権限)

17条 安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

 (1) 安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。

 (2) 安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。

 (3) 関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

(運航管理者の職務及び権限)

18条 運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。

 (1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理及び航行の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。

 (2) 船舶の運航に関し、航行の安全を図ること。

 (3) 運航管理補助者を指揮監督すること。

(運航管理補助者の職務)

19条 運航管理補助者は、運航管理者を補佐するほか、運航管理者がその職務を執行できないときは、第13条に従いその職務を代行するものとする。

 

   第7章 運航管理規程の変更

(安全管理規程の変更)

20条 安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更、航路の新設又は廃止等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは遅滞なく規程の変更の発議をしなければならない。

2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。

 

   第8章 運航計画、配船計画及び配乗計画

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

21条 運航計画又は配船計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は使用船舶の性能、使用港の港勢、航路の交通状況及び自然的性質等についてその安全性を検討するものとする。

(配乗計画の作成及び改定)

22条 配乗計画を作成又は改定する場合は、運航管理者は、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船長が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討するものとする。

(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)

23条 運航計画、配船計画又は配乗計画を臨時に変更する必要がある場合は、前2条に準じ運航管理者がその安全性を検討するものとする。

2 船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者(船長)は、運航休止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。

 

   第9章 運航の可否判断

(運航の可否判断)

24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。

(運航管理者の指示)

25条 運航管理者(船長)は、運航を中止する場合安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡しなければならない。

(経営トップ又は安全統括管理者の指示)

26条 経営トップ又は安全統括管理者は、濃霧注意報の発令など運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。

2 経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反する指示をしてはならない。

3 経営トップ又は安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡があった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。

(運航の可否判断等の記録)

27条 運航管理者(船長)は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置及び協議の結果等を記録しなければならない。

 

   第10章 運航に必要な情報の収集及び伝達

(運航管理者の措置)

28条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。

 (1) 気象・海象に関する情報

 (2) 港内事情、航路の自然的性質

 (3) 陸上施設の状況

 (4) 水路通報、港長公示等官公庁の発する運航に関する情報

 (5) 乗船した乗組員数

  (6)その他、航行の安全の確保のために必要な事項

(運航基準図)

29条 運航管理者は、運航基準に定める事項を記載した運航基準図を作成しなければならない。

 

   第11章 航行に伴う作業の安全の確保

(危険物等の取扱い)

30条 危険物その他乗組員の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。

(乗組員の乗下船等)

31条 乗組員の乗下船及び船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。

(始業点検)

32条 船長は、始業前に船舶が航海に支障ないかどうか、その他航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。

(船内点検)

33条 船長は、航海中、船内の状況に留意し、直接状況を見られない場所その他必要と認める場所については乗組員に点検させるものとする。

(乗組員の遵守すべき事項等の周知)

34条 運航管理者(船長)は、作業基準に定めるところにより、陸上及び船内において乗組員の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。

(飲酒等の禁止)

35条 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。

2 船長は、乗組員が飲酒の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。

 

   第12章 航行施設の点検整備

(船舶の点検整備)

36条 船長は、船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って始業点検を実施するものとする。

2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに、修復整備の措置を講じなければならない。

(陸上施設の点検整備)

37条 運航管理者は、係留施設、乗降用施設等、について始業点検を実施し、異常のある個所を発見したときは、直ちに修復整備の措置を講じなければならない。

  なお、当該施設が港湾管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に通知してその修復を求めるものとする。

 

   第13章 海難その他の事故の処理

(事故処理にあたっての基本的態度)

38条 事故の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。

 (1) 人命の安全の確保を最優先とすること。

 (2) 事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭におき措置を講ずること。

 (3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。

 (4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。

(船長のとるべき措置)

39条 船長は、自船に事故が発生したときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置、乗組員の不安を除去するための措置等必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況及び講じた措置を速やかに本社及び海上保安官署等に連絡しなければならない。

2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなければならない。なお携帯電話がある場合は、併せて「118番」へ通報しなければならない。

(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)

40条 安全統括管理者は、運航管理者(船長)からの連絡によって事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置をとるとともに、経営トップへ速報しなければならない。

2 経営トップ及び安全統括管理者は、事故の状況、被害規模等を把握・分析し、適切に対応措置を講じなければならない。また、現場におけるリスクを明確にし、必要な対応措置を講じなければならない。

(事故の処理)

41条 事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理組織により行うものとする。

(通信の優先処理)

42条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。

(関係官署への報告)

43条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告しなければならない。

(事故の原因等の調査)

44条 運航管理者は、事故の原因及び事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止及び事故処理の改善を図るものとする。

 

   第14章 安全に関する教育

(安全教育)

45条 安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理補助者、乗組員に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準)、海上衝突予防法等の関係法令その他航行の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2 運航管理者は、航路の状況、海難その他の事故及びインシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。

 

   第15章 雑 則

(安全管理規程等の備付け等)

46条 安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程(運航基準、作業基準、事故処理基準)及び運航基準図を船舶、その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。

2 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。

(情報伝達)

47条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN、紙ファイル等を活用した航行の安全の確保に関する情報データベース化を行うとともに容易なアクセス手段を用意する。

   附 則

 この規程は、平成  年  月  日より実施する。