voice リニューアル【余命官邸メール】


ご意見募集(国政に関するご意見・ご要望)

think なぜなら  たとえば  もしも  だから

余命1号 日弁連解体と新弁護士会の設立について

余命2号 国民の権利を侵害する弁護士会ついて

余命3号 弁護士汚染について

余命4号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について@

余命5号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士についてA

余命6号 外国人弁護士への日本人個人情報提供に問題はないか

余命7号 外国人弁護士への日本人個人情報提供の守秘義務違反について

余命8号 有印私文書偽造行使について

余命9号 外国人弁護士の登録制限と受任制限

余命10号 司法試験について


余命11号 反社会裁判官について

余命12号 法治主義を否定し、国民を脅迫する弁護士について

余命13号 外国人の生活保護について

余命14号 外国人への社会保障の禁止を求める

余命15号 生活保護費不正受給について

余命16号 偽装残留孤児等の無資格生活保護受給者への医療費支給を中止せよ

余命17号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ@

余命18号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよA

余命19号 売国奴小宮山洋子

余命20号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点@


余命21号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点A

余命22号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点B

余命23号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を@

余命24号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をA

余命25号 外国人労働者に対する社会保険料の滞納や適用の見直しに賛成する

余命26号 在日朝鮮人特別永住者について

余命27号 出入国特例法について

余命28号 外国人の選挙活動について

余命29号 外国人参政権について

余命30号 教育に関する在日特権について


余命31号 日本の人種差別法について

余命32号 不逞鮮人の強制帰国策の立案と発動について

余命33号 外国人介護実習生への学習費補助に反対する

余命34号 「外国人学校児童・生徒保護者補助金制度」の即刻廃止を求める

余命35号 高等学校等支援金制度(新制度)について

余命36号 民主党が強行採決をした国籍法改正(改悪)を戻せ

余命37号 海外留学支援制度(学位取得型)の資格要件について

余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む@

余命39号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むA

余命40号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むB


余命41号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むC

余命42号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むD

余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める@

余命44号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求めるA

余命45号 議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ

余命46号 大学入試センター試験について

余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を

余命48号 法務省人権擁護局の解体を求める

余命49号 国籍民族差別禁止条例に反対する

余命50号 言論統制をする危険性のある大阪市条例について


余命51号 大阪市のヘイトスピーチ規制条例に断固反対する

余命52号 川崎市が目指すヘイトスピーチの事前規制のガイドライン案に反対する

余命53号 国際テロに対する情報機関の設置または強化について

余命54号 テロリズムの定義の拡大を求める

余命55号 テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」を

余命56号 テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和および増員を求める

余命57号 外患罪適用の法整備について

余命58号 在日韓国人への警告について

余命59号 外患罪適用について

余命60号 外患罪適用について


余命61号 外患罪適用について

余命62号 外患罪適用について

余命63号 外患罪適用について

余命64号 外患罪適用について

余命65号 外患罪適用について

余命66号 外患罪適用について

余命67号 外患罪適用について

余命68号 外患罪適用について

余命69号 外患罪適用について

余命70号 外患罪適用について


余命71号 外患罪適用について

余命72号 捏造慰安婦事案で日本国と日本人の名誉と国益を著しく害した者に対し、外患罪を適用し摘発と処断を求める件

余命73号 外患罪関連法で起訴された人や組織について

余命74号 外患罪関連法で有罪になった個人や組織の資産について

余命75号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する

余命76号 スパイ行為等の防止に関する法律(スパイ防止法)の早期制定について

余命77号 安倍総理に「指揮権発動」要請

余命78号 外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める

余命79号 代理人弁護士について

余命80号 指紋押捺制度の見直しについて


余命81号 外患罪適用の法整備

余命82号 外患罪適用の法整備

余命83号 外患罪適用の法整備

余命84号 外患罪適用の法整備

余命85号 日韓断交に備えて

余命86号 パチンコの違法換金行為について。

余命87号 北朝鮮の資金源としてのパチンコについて

余命88号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。

余命89号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。

余命90号 各種デモについて。


余命91号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を

余命92号 ネットの削除に関しての要望。

余命93号 テロ資産凍結法施行について

余命94号 選挙関連の国籍条項について

余命95号 不正選挙について

余命96号 日本メディアについて

余命97号 NHK課金について

余命98号 NHK局内に巣くう中韓の国営放送局について

余命99号 ユネスコに対し、断固たる対応を要望する

余命100号 在日朝鮮人の帰化について


余命101号 帰化人の政治家への立候補を禁止することを強く要望する

余命102号 帰化の条件の厳格化を強く要望する

余命103号 外国人による国内の土地・不動産の購入及び帰化について

余命104号 外国人による日本国の土地、不動産の売買に対する日本国の法整備を(中国、韓国による日本国の存続を脅かす爆買いを規制せよ)

余命105号 厚生労働省が危険な韓国産食品を禁輸しない件について

余命106号 韓国産海苔の輸入拡大合意に反対する

余命107号 柔道整復師の不正請求について

余命108号 医師、看護師の免許、資格について

余命109号 障害年金の不正受給について

余命100号 あん摩マッサージ指圧師法の遵守について


余命111号 「アイヌ民族を先住民族とする国会決議」について

余命112号 駅および公共施設等における中国語・ハングル表記について

余命113号 国費による日本書籍の翻訳事業を拡大することを要望する

余命114号 「漢字の手書き、多様な字形OK」文化審の指針案について

余命115号 外国人留学生奨学金の廃止と日本の学生に対する支援制度について

余命116号 留学生をビジネスとする大学の廃校と受入れ30万人計画の撤廃の件

余命117号 シリア難民について

余命118号 杉原リストのユネスコ世界記憶遺産への登録申請内容拡大の要望

余命119号 再犯重罰化と執行猶予の見直しについて

余命120号 日本人の誇りを取り戻すため昭和神宮を建設を


余命121号 偏向教師を通報する窓口を各地方の教育委員会に

余命122号 お金をどぶに捨てる日中緑化事業に反対する。

余命123号 日韓通貨スワップの再開や経済的援助等は絶対行わないこと

余命124号 テロ支援団体、関連団体と構成員のテロ指定と口座凍結を要望する

余命125号 韓国人に対するビザ免除の廃止について

余命126号 国家反逆罪の制定について

余命127号 海底地震総合観測システムと津波早期警戒システムの安全について

余命128号 対人地雷禁止条約について

余命129号 不法滞在から婚姻等による合法滞在への幇助の問題について

余命130号 ぼした祭について


余命131号 政経分離の原則を外交活動に適用しないことを求める

余命132号 外国人「技能実習制度」の即刻廃止を求める

余命133号 「ヨーコの話」の歴史副読本採用をお願いする

余命134号 国防について

余命135号 民団及び総連関係団体への公務員の再就職禁止を要望する

余命136号 民主党時代の目的税による増税の廃止もしくは減税を即刻実行すべし

余命137号 国家警察の設立について

余命138号 悪徳弁護士刑事告発はじまる

余命139号 有印私文書偽造行使

余命140号 和解金詐欺事件


余命141号 個人情報保護法違反

余命142号 嶋ア量の個人情報公開は外患罪

余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪

余命144号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について @

余命145号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について A

余命146号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について B


余命1号 日弁連解体と新弁護士会の設立について

要望
  現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。
 まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
 日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が2015年7月1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
 原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。 主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。 以上について早急な対応を要望する。


余命2号 国民の権利を侵害する弁護士会ついて

要望
毎日新聞2018年6月7日 地方版 兵庫県によると、「朝鮮学校への補助金交付などを求める声明を出した全国の弁護士会に対し、特定の団体を通じた会員弁護士の懲戒請求が殺到している問題で、県弁護士会は「弁護士法上の懲戒請求としては受理しない」とする藤掛伸之会長の談話を1日付で発表した。」とあり、更に「談話では、これらの請求について「会の活動への反対意見を表明し、批判するものと解される」と指摘。」「弁護士個々の非行を対象にする懲戒制度の趣旨には合致しない、と判断した。」「日本弁護士連合会や各地の弁護士会が同様の会長談話を相次いで発表している。」とある。
 これが事実であるならば、日本弁護士連合会や各地の弁護士会とは、会の活動への反対意見・批判を封じ、弁護士個々を独自の主義主張の実現の為に外部から守る為、弁護士法第五十八条 (何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。)
を一方的に破棄し、法律により保障されている国民の権利を侵害する団体である、ということに他ならない。
 このように、日本国の法律を破棄し、独自の主義主張を実現する為に国民の権利を侵害する団体は、テロ団体であると認識せざるを得ない。日本弁護士連合会は国連テロリスト委員会に予備登録されている団体である。 日本国政府対処機関の早急な対応を要望する。


余命3号 弁護士汚染について

要望
司法汚染の元凶となっている弁護士法の根本的改正を求める。性善説に基づく弁護士法が悪用の根拠となっている。
 また、その背景として、弁護士は日弁連に強制的に加入が義務づけられていることがある。この是正は立法府の責任である。早急に対応されたい。


余命4号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士について@

要望
武蔵小杉合同法律事務所の神原元、姜文江、宋惠燕弁護士が、弁護士法第五八条に基づき懲戒請求を起した国民に対し、裁判が行われていないにも関わらず虚偽告訴罪であると称し、慰謝料を強要する文書を送り付ける、詐欺・恐喝事件を起こした。現在、横浜地裁での7億2000万円損害賠償請求裁判の原点である。
以下、送られた“通知書”の一部を抜粋する。
「貴殿が申し立てた懲戒請求については、2018年4月27日付で神奈川県弁護士会は懲戒委員会に事案の審査を求めないという決定を下しましたが、貴殿からの懲戒請求によって、上記弁護士らは弁護士会に対する弁明を余儀なくされ、貴重な時間や労力を奪われたほか、根拠のない請求によって名誉、信用等を不当に侵害され、精神的苦痛を受けました。(中略)また、貴殿の懲戒請求申し立ては、上記弁護士らに懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の申告をしたものであり、虚偽告訴罪(刑法172条)に該当します。
以上に基づき、当職らは、貴殿に対し、上記の調査、検討をせずに不当な懲戒請求を行ったことについて、各弁護士1名につき慰謝料金5万円、合計15万円を請求します。添付の合意書に署名押印の上、下記住所にご返送いただき、合意書記載の銀行口座にお振り込み下さい。」


余命5号 国民を脅迫し、慰謝料を強要する弁護士についてA

要望(余命4号につづく)
「合意に応じて頂けない場合には、横浜地方裁判に損害賠償請求訴訟を提起することになります。その場合は1件の懲戒請求につき、弁護士1名あたり、慰謝料金50万円、合計250万円(弁護士神原元に対し50万円、弁護士姜文江に対し100万円、弁護士宋惠燕に対し100万円)を請求する予定ですので、ご承知おきください。」
 このように、懲戒事由を“調査・検討をせずに行われた”“不当な”ものであると決め付け、裁判が行われていないにも関わらず、虚偽告訴罪であると断定し、弁護士法に基づき行動した国民に対し、慰謝料を強要しているのである。
 しかし、神奈川県弁護士会は、この懲戒請求について「調査開始通知書」を発し、綱紀委員会を開き、その議決による「懲戒請求事案の決定について」という通知を出している。
懲戒事由が議案に成り得る内容であるという証左である。
 また、仮に議案に成り得ない場合であっても、裁判を無視し、国民に対し独善的に罪を押し付け脅し、金銭を得る恐喝を行っているのである。
 国民は、関係機関による、法治国家日本に対する、このようなテロ活動の鎮圧を強く求める。ちなみにこの3名の弁護士は国連テロリスト委員会にリストアップされている。
 確認され、早急に対応されたい。


余命6号 外国人弁護士への日本人個人情報提供に問題はないか

要望
神奈川県弁護士会から懲戒請求を理由に、対象弁護士に対して懲戒請求者の個人情報がたれ流しされている。弁護士会の規則では問題がないそうである。ここでは日本人弁護士と在日朝鮮人弁護士が対象である。また東京弁護士会では日本人弁護士、在日朝鮮人弁護士、帰化弁護士が対象である。なお、当然のことながら、在日朝鮮人弁護士は外国人である。
 懲戒請求という弁護士法に基づいた国民の権利行使に対して、国民の個人情報が無条件で開示されている現状は異常としか言いようがない。弁護士会は司法の一角とはいえ、たかが民間団体である。その決めごとが憲法より、上位だとか、国益に反する行為がまかりとおっている状況は、即刻、禁止しなければならない。
 この関係では、弁護士の職務上請求書の不正取得も問題となっており、看過できるものではない。少なくとも、有事には外患予備陰謀罪、もしくは外患援助罪が適用されるべきである。


余命7号 外国人弁護士への日本人個人情報提供の守秘義務違反について

要望
個人情報守秘義務について、東京弁護士会は「取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合」は告知の必要はないとしている。ここでは「国益」は完全に無視されており、また、その利用目的とは「弁護士の防御権のための極めて重要な要素」としている。つまり、弁護士の利益が優先されている。
 そして、究極の逃げは「うそ」である。目的外流用の恐れの指摘に対して、東京弁護士会は「弁護士」=「正義」として次のように主張している。
「弁護士が懲戒請求者に対して正当な権利行使として損害賠償請求を行う場合は格別、弁護士が合法を装って懲戒請求者に対して報復を行い、紛争化することなど到底想定できず、主張自体失当と言わざるを得ない」これは正式裁判の答弁書の記述である。
 現在、弁護士が原告で懲戒請求者が被告の裁判が60件ほど東京地裁をはじめとして全国で行われている。公判のない日はほとんどない。
 まさに犯罪集団である。日弁連の即刻解体と新弁護士会の設立を求める。


余命8号 有印私文書偽造行使について

要望
懲戒請求の受付段階から、弁護士会ぐるみで不正が行われている。記載日の年月日が空白のものを受け付け、勝手に記入、不備欠格懲戒請求書をそのまま、個人情報と共に送付する等の結果、懲戒請求者が提訴される等、目に余る状況となっている。
もちろん、明らかな犯罪であり、弁護士法の改正、もしくは廃止を含め、弁護士自治の廃止も検討すべきである。


余命9号 外国人弁護士の登録制限と受任制限

要望
無制限に外国人弁護士が個人情報を取得、あるいは人種問題等、対立する事案に無条件で関われる等、司法が狂っている。
 即刻、国籍条項は復活すべきであり、帰化人にも厳正に対応すべきである。


余命10号 司法試験について

要望
かねてから、この件は多くの問題を抱えていた。国籍条項をはじめとして、受験資格から根本的な対応が必要である。


余命11号 反社会裁判官について

要望
現在、日本の治安および安全保障は日に日に悪化しており、改善は期待薄の状況である。
 これらの原因の一つとして、反社会および反日・在日コリアンと関係が深い裁判官やそのようなものに対して有利な判決する裁判官の増加がある。
 本来、公正中立で、正義を行うはずの弁護士や裁判官が、思想的にも政治的にも偏向していることは、直接、国益および安全保障に多大な被害を与えるもので、放置や看過は一刻たりとも許されない。
 今般、懲戒請求という、まったく同じ訴因で60件ほどの日本人に対する損害賠償請求裁判が行われている。2019年6月30日現在、原告である「在日朝鮮人と共産党反日連合勢力」の15勝2敗である。すでに10件は控訴、1件が最高裁に上告という状況である。
 これまでの判決は2件を除き、すべて明らかに偏向しており、裁判官も外患罪の対象となっている。売国行為に聖域はない。緊急の法整備を求めるものである。


余命12号 法治主義を否定し、国民を脅迫する弁護士について

要望
懲戒請求裁判の主役である佐々木亮弁護士のツイッターである。 ささきりょう@ssk_ryo >ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆    4:33 ? 2017年9月2日
>とりあえずランダムに訴えてみようかな。懲戒理由が全く私に無関係なので、業務妨害以外の何ものでもないので、論点すらないよな。       4:38 ? 2017年9月2日
>私は一件の懲戒請求を受けるたびに心臓が止まるくらいのショックを受けているので、結構精神的損害は大きいと思うなぁ。うん。間違いない。   6:20 ? 2017年9月2日
>またネトウヨ諸君から960件超の懲戒請求が届いたよ。今度は単独名義だから、おそらくこの瞬間、懲戒請求された記録として日本一なんではないかな?前回の約1300件と合わせると2200くらいになるからね。あーぁ、業務妨害だよなぁ。2018年3月29日
 以上のツイッターには弁護士の品位に欠け、犯罪のにおいしかない。弁護士法の空文化への罰則の強化等を含め、早急な対応を求める。
現在、双方、提訴合戦である。正義が行われるとは限らない。サポートを求める。


余命13号 外国人の生活保護について

要望
現在、日本で、外国人の生活保護受給者が急増している。これは即刻廃止すべきである。
この関係、兵庫県は1億円、埼玉県は0円だという。少なくとも、緊急の対策として、支給認定現場の裁量権剥奪と罰則強化が必要である。
 群馬県の大泉町では、以前労働者として町にやってきたものの、現在職につけないブラジル人たちが大勢生活保護を受けていて、町の財政を圧迫するまでになっている。
 2014年に最高裁で「外国人への生活保護支給は違憲」との判決が出たのにもかかわらず、安易に外国人への生活保護支給を継続している大泉町に怒りを覚える日本国民が急増している。
 私たち日本国民には、日本に税金や保険料も払わず、日本に忠誠も誓えない外国人にまで生活保護を支給する余裕などまったくない。
 また、外国人なら簡単に生活保護を受給できるのに、日本人が生活保護を受給するのはとても困難であり、外国人への生活保護支給のために、日本人がろくろく生活保護を受給できないのは本末転倒である。
 自治体や現場の裁量権を剥奪し、可及的速やかに外国人への生活保護支給禁止と罰則強化に取り組んでいただきたい。


余命14号 外国人への社会保障の禁止を求める

要望
現在の日本は、外国人への生活保護の支給は違憲であるという裁判所の判例があるにもかかわらず、ほとんどの地方自治体は守っていない。また、現在は少子高齢化で社会保障費が莫大になり、政府が社会保障費を削減しようとしているにもかかわらず、生活保護や国民健康保険を税金を負担していない外国人の受給がネックとなって、改善が進んでいない。
それどころか、中国からの旅行者が医療ツーリズムなんてやっている状況である。
これは税金の無駄であるのみならず、人手不足が深刻な医療従事者の労働量が増加し、日本人への医療サービスの質が低下し、最後には破綻するだろう。
 社会保障は自国政府に求めるべきものであるというのが世界共通の考えであり、日本の裁判所もそういった判例を出している。
 外国人の生活保護受給、国民年金や国民健康保険の加入は、即刻、禁止すべきである。


余命15号 生活保護費不正受給について

要望
外国人への支給は法律違反なので即刻中止されたい。
障害者年金受給者で身障者支援施設入所者の中に生活保護不正受給者がいる。
ある施設では約1割が年金と生活保護の両方を受給しているという。
ただ全員が生活保護不正受給者かどうかは不明であるが、事情が事情なのですべての生活保護受給者が不正受給していないかの確認を要望する。


余命16号 偽装残留孤児等の無資格生活保護受給者への医療費支給を中止せよ

要望
生活保護の受給者は医療扶助が適用されるため、自己負担無しで診療を受ける事ができ、通院費も支給される。
 2014年7月18日の判決で最高裁は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」との判断を示した。したがって、在日外国人は医療扶助の対象外である。
 生活保護受給者の医療費は、国民健康保険に加入する同じ病気の患者より高く、35〜59歳で1・7倍である。医療機関側が生活保護受給者に対し過剰な診療を行っている可能性もあるが、医療機関内でも、一部の受給者が不必要な検査や薬の処方などさまざまな要求をするために良心的な医療従事者ほど疲弊しているのが現状である。
 生活保護費の総額は約4兆円であるが、そのうち医療費は1.6兆円を占めている。韓国・朝鮮籍世帯では、生活保護被保護率が14.2%とも言われている。国内には、本当は生活保護を利用しなければならないほど困窮しているのに、我慢して申請していない「漏給」者が現状の2〜3倍はいると言われる。生活保護法の理念に基づき、無資格外国人に対する医療扶助を廃止し、本当に扶助が必要な日本国民に行き渡るよう是正を要望する。


余命17号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよ@

要望
外国人への生活保護費支給については余命13号で「憲法違反である。直ちに中止されたい」
と要望しているが、その違法な生活保護を受けている在日の国民年金保険料は申請すれば全額免除となっている。また全額免除で年金を満額受け取れる。憲法違反と人種差別のダブルである。この件も国連への人種差別資料としてピックアップされている。
 従前、国民年金は在日外国人は加入できなかったが、1982年から国籍条項を撤廃し在日外国人にも加入できるようになった。ただし、支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができることが条件である。
 ところが、支給条件を満たせないものを救済するために1986年にさらに法律が改正された。25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けたのである。
 さらに、掛け金を納めていなかった無年金の在日のために全国820以上の地方自治体が年金の代わりとして「外国人福祉保証制度」を設け、在日外国人に「福祉納付金」と称する曖昧なお金を国民の税金から支払っている。
 日本人の場合、年金未加入や25年の納付期間に満たないものは1円も支給はない。
即刻、この制度を廃止せよ。


余命18号 在日生活保護受給者の年金保険料全額免除と満額受給は廃止せよA

要望
無年金状態は自己責任であるとして日本人に対しては全く救済措置が取られていない。
この国は一体誰を保護しているのか?在日外国人を日本人よりも優遇するのは日本人に対する差別であり、「在日外国人の分も日本人が払え」とはあまりにも理不尽である。
 保険料を納めている日本人が年金をもらえるか不安に思っているのになぜ在日外国人の無年金者を救済する必要があるのか。
 しかもとくに在日朝鮮人の無年金者が過去に遡って損害賠償訴訟を起こしている。裁判所の判断は「第一次的にはその者が属する国家が負うもの」つまり、在日朝鮮人が所属する「北朝鮮」「韓国」が責任を負うべきであるという判決が出ている。当然である。
 2005年の衆院選で民主党(当時)のマニフェストにこんな公約が載っていました。
「国籍条項などの影響で、無年金、低年金となった高齢者である在日外国人に対しても老齢福祉年金などに準じた給付を行えるようにします」と書かれていた。
 民主党政権の悪夢の3年間が終わったのが2012年である。禍根を根絶するために余命ブログを立ち上げたのが2012年である。この件、即刻、廃止を求める。


余命19号 売国奴小宮山洋子

要望
女性では日本の歴史上、飛び抜けた売国奴である。すでに外患誘致罪で告発している。
大臣通達で、在日外国人の国保加入条件大幅緩和、二泊三日の観光の外国人も加入可、三か月ビザで児童手当支給、その後5年間再入国の手続きをすると本国帰国後も児童手当と日本の保険を使える。また、生活保護を受けている在日朝鮮人の受けている在日朝鮮人の国民年金保険料は、本人が申請すれば自動的に全額免除にし、満額の国民年金を受け取れるようにした。
 日本年金機構は年金を支払わない在日朝鮮人に、申請さえすれば日本人が積み立てた年金を満額を支払うと変更した。在日に限定という、まさに外国人差別であり、支給の理由は国籍差別と在日の抗議によるものだった。
 国民年金は外国人でも受給できるが、中国については特例で、受給資格を得れば帰国してから再入国し、再申請する。この異様な制度の即時廃止と支払い済みの年金の返還を求めるものである。


余命20号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点@

要望
外国人労働者は増加する中、懸念されるのが、社会保障制度のグレーな利用だ。現行制度はあまりに外国人に有利にできている。
例えば、3ヵ月超えの在留資格(ビザ)を持つ外国人ならば日本の健康保険に加入でき、日本人よりも外国人の方がその制度を最大限に有効活用されている。
 例えば42万円もの出産一時金は海外で出産しても受給可能なため現地の病院が発行した出産証明書さえあれば支給される。それが本物かどうか行政は確認していないのが実情である。
 また、何百万もかかる高額医療も「高額療養費制度」が適用されれば、8000円から最大でも30万円程度で受けられる。そのため、日本で高額医療を受ける目的で外国人が「留学ビザ」を取得すれば、渡航費、学費を払っても自腹で医療を受けるより安くつくケースが多い。
なぜ、このような問題が起きているかというと、民主党政権時代に外国人登録制度を廃止し、行政が外国人を原則日本人と同じ扱いにしたからだ。
 即刻、この制度の廃止を求める。


余命21号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点A

要望
日本の税制による扶養親族とは、自分の6親等内の血族と3親等内の姻族者で収入がない、あるいは、少ないため自分が家計の面倒を見ている親族を指す。
 調査報告書では「国外扶養者については、国内扶養者と異なり多数の親族を扶養控除の対象としているのに、適用条件を満たしているか十分な確認ができていないまま扶養控除が適用されているなどの状況となっていた」と指摘している。
 多数の扶養家族を申告すれば、所得税は大幅に減額される。また、所得税が非課税になると健康保険料や介護保険料の他、子供の保育料や市営住宅の家賃なども最低額になる。税収が減るばかりか、各種行政サービスをフリースライドされてしまうのだ。
 会計検査院の指摘を受けて政府は16年度の税制改正で扶養控除の申告に規制をかけた。パスポートや「送金関係書類」の提出を義務付けた。
 しかし、この対策によって本当に不正はなくなったのか会計検査院も国税庁も効果の有無は確認できていないという。早急に有効な対策を求める。


余命22号 外国人の健康保険と扶養控除の問題点B

要望
国外扶養親族問題を指摘し続けてきた福岡県行橋市の小坪しんや市議は「改善は得られたのは事実だが、満足のいく結果ではない」という。
 書類さえ出せば以前と同じです。提出内容を見極めるには世界中の家族関係を証明する書類に精通する必要があり、地方の税務署職員には非常に難しい。
日本人は、マイナンバーと住基ネットで照会すれば丸裸ですが、国外居住者は調べる術がない。外国人を公平に扱っているというより、日本人に不公平かつ不誠実な制度である。やろうと思えばいくらでも不正が可能なのだ。
 日本の扶養控除の規定は、主要先進国に比べて非常に緩く、例えば欧州では控除対象は直属尊属(自身の父母、祖父母)と実子のみにするといった規定が一般的で、米国では実子でも半年以上同居していなければ控除対象にならない。
 日本人と外国人を「区別」しても問題ないのではないか?日本では「相互主義」という言葉が勘違いされている。外国人も全く同じように扱うということではなく、相互で確認して理解を得るということである。そのため、外国人の場合は1親等までに限るとか、海外の扶養家族は認めないとか、抜け穴を作らない制度を設ける必要がある。
 以上、早急な対応を要望する。


余命23号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活を@

要望
昨今、日本国民である高齢者の医療費や福祉を取り上げマスコミをはじめとする報道により日本国の高齢者下げキャンペーンが目につくようになった。
 9月16日の毎日新聞報道では、多くの医療・介護従事者、特に医師については72%以上という高率で『尊厳死』を法律で定めることに反対(厚生労働省、2016年意識調査より)しているにもかかわらず、ほぼ休眠状態にあった尊厳死法案が来年の国会提出に向け準備に入ったとのことである。その背景にあるのは高齢者医療費削減の思惑があるとすれば論外である。
 まずは外国人労働者、留学生、難民認定者および特定永住者などの外国籍にある者が日本国民と同等の医療など社会保障の権利を有する事の問題を解決する事が最優先であり、さらに1983年の法改正により外国人が日本国民と同等の保障を受けるに至った国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をする事が最重要である。
 即刻、対応されるよう要望する。


余命24号 国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)の復活をA

要望
1981年、国際社会からベトナム難民の受け入れを迫られた日本政府は国際人権規約、次いで難民条約を批准し、国民年金法・児童手当法・児童扶養手当法さらに1983年に国民健康保険法から国籍条項(日本国籍者に限る)を撤廃するに至った。現在の国民健康保険法は、岸信介首相によって1959年(昭和34年)に国民皆保険制度として1月に施行されたものである。
 この現行法は、公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業、自営業にも年金が支給されるようにした昭和34年4月に制定の国民年金法、中小企業と大企業との賃金格差を縮小させた最低賃金法と共に現在の日本の社会保険制度の基本になっている。
 ところが、戦後70年の現在、外国労働者受け入れ拡大政策の中で、日本国の社会保障制度の根幹が崩壊の危険にさらされ揺れ動いている。
 その危機を打開するためにも国民健康保険法の国籍条項(日本国籍者に限る)を復活させ、外国人労働者、留学生、特定永住者など外国籍にある者は日本国民と切り離した別の医療保険とするなどの抜本的改革を強く要望するものである。


余命25号 外国人労働者に対する社会保険料の滞納や適用の見直しに賛成する

要望
(2018.11.9 日本経済新聞より引用) 法務省は9日、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、在留期間の更新を審査するための指針を改定する方針を固めた。入国後、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めないことが柱。厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直す。
 現在の指針は在留期間の更新や入国時とは別の在留資格への切り替えを希望する外国人に「納税義務の履行」を求めている。保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめていた。
 滞納者を在留させ、生活保護を支給させるなどもってのほかである。社会保険料の支払能力がなければ、少なくとも3ヶ月滞納で強制送還という程度までは厳格化してほしい。
 また、11月6日の読売新聞によると、日本で働く外国人が本国に残した家族については、日本の公的医療保険制度の対象外とする方針を固めたそうだ。当然である。
 早急な対応を要望するものである。


余命26号 在日朝鮮人特別永住者について

要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを求める。


余命27号 出入国特例法について

要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
 一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
 すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。


余命28号 外国人の選挙活動について

要望
マクリーン判決文。.....外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
 上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
 韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。 行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
 最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」
と明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、厳たる対応を要望する。


余命29号 外国人参政権について

要望
在日外国人が国政に参加すること自体が異様な内政干渉であるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本の選挙に関与することそのものが違法である。
よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動としてとらえるべきである。
「民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入」
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
 続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
 放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には、即刻、対処されるよう要望するものである。


余命30号 教育に関する在日特権について

要望
1.朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は廃止すべきである。
2.朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除は廃止すべきである。
3.大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入は廃止すべきである。
以上は異様な優遇措置であって、不当であるばかりでなく国益に反する。すべて直ちに廃止されるよう要望する。


余命31号 日本の人種差別法について

要望
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的人種差別法である。告訴され損害賠償を求められれば、抗弁できないだろう。
 これに加えて「年金保険料を支払っていない在日朝鮮人であるにもかかわらず、その朝鮮人限定で申請があれば年金を満額支払う」という制度が問題となっている。
 いずれも米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
年金問題は在日朝鮮人への支給を止めるか、全外国人に支給するかの二択である。
ばかばかしい話にならないうちに是正されるよう要望する。


余命32号 不逞鮮人の強制帰国策の立案と発動について

要望
終戦後間もない時期における朝鮮人の暴虐を憂慮された当時の内閣総理大臣吉田茂が、GHQのマッカーサー司令長官に、朝鮮人の祖国への強制送還を嘆願した書簡の存在とその内容については既にご高承のことと存ずる。
 しかしながら誠に残念なことに、この嘆願書の内容はいかなる理由か実施されずに現在に至っている。
 そして戦後70年目の現状は、吉田茂閣下が憂慮されたことがまさに現実問題化している危機的状況である。
 そこで、在日朝鮮人韓国人の強制帰国策を立案策定し、強制力を以って発動することを望むものである。
 これなくして、わが国を国民の手に取り戻すことはできない。
 速やかな策定と発動を要望する。


余命33号 外国人介護実習生への学習費補助に反対する

要望
(2018/9/24 共同通信社より)
 厚生労働省は24日までに、介護職種で来日する外国人技能実習生が日本語や専門知識を学習する費用を補助する制度を新設する方針を決めた。外国人労働者の受け入れ拡大政策の一環。来年度予算の概算要求で約13億円を計上した。
 この制度に反対する。日本人の介護報酬を引き下げて、外国人の日本語取得や専門知識の習得に年間13億円も使うとは本末転倒ではないか。
無職になったら、生活保護などを日本人以上に優遇するつもりなのか?外国人は、現在でも充分日本にいる。
 このように外国人を受け入れてまで介護職種枠を増やすくらいなら、できるだけ自力で家族を介護していけるような働き方改革を推進するべきではないだろうか。
 あるいは、例えば小学校の高学年あたりから、課外授業として、介護施設に出向き年間何日間か実習をさせるなどして、自力で介護をするための専門知識を得る教育をすすめてはどうだろうか。
 介護が必要になるのは日本だけではない。日本人に対する介護は日本人たちだけで完結するよう、制度の見直しを求める。


余命34号 「外国人学校児童・生徒保護者補助金制度」の即刻廃止を求める

要望
国内に存在する朝鮮学校・韓国学校・中華学校の保護者に補助金が支給される制度であり、「在日特権」の一つである。
全国の自治体でも同じような補助金制度があるが、東京23区が最も酷い。日本の公立学校に無償で行ける権利を放棄して、
補助金目的で外国人学校に行く者も多く、税金の無駄である。まして、中国、朝鮮半島などの敵性国家の人達に公的扶助を行う必要はない。
このような制度は議会を経て決められたものではなく、何の根拠も無いものである。また、この事実は国民にも公表されていない。
年収による所得制限も無い。憲法89条に明確に違反している制度である。「外国人学校児童・生徒保護者補助金制度」の廃止を要望する。


余命35号 高等学校等支援金制度(新制度)について

要望
文部科学省は2010年より公立高等学校授業料無償化・高等学校等支援金制度を施行、
そして2014年度より『高等学校等支援金制度』に名称変更し、一部内容も変更した制度をスタートさせた。
1)国公私立高校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)の授業料の支援として、「市町村 民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯 に「就学支援金」を支給する。
2)旧制度での収入の少ない世帯の私立高校の学費負担を軽減するため、新制度は所得制限(年収910万、共働きなら二人分の世帯収入で算出)を設けた。
国民から徴収された税金は「国民の利益、公共の福祉、内政の安定」に還元されるのが理想であり、その中で社会保障政策による「所得の再分配」は国民が税負担に対し不公平感を抱かないようにすることが必要である。
 日本国民は外国人の子弟に対しても扶養の責任を負うか?
 また、高校生がいる共働き世帯は多く、厚生労働省の平成27年 国民生活基礎調査によると、15〜18歳の末子のいる仕事を持つ母親の割合は79%と高い。
 以上のことから、高等学校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)支援金制度について、即刻、所得制限の撤廃及び外国人学校生への補助金支給停止を強く要望する。


余命36号 民主党が強行採決をした国籍法改正(改悪)を戻せ

要望
 子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする国籍法改悪が、平成20年12月5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。山形県の参議委員議員の岸氏は棄権した。
 しかし日本史上最大の悪法が成立してしまいました。国籍法改悪案はネットでの世論調査では95%以上の人が反対していました。前代未聞の国民からの国会議員への大量FAX攻撃があったが、マスコミは無視して報道しなかった。国民に全然知らせることなく勝手に裏でコソコソと準備し反対議員に質問もさせず速記も止めさせ強引に成立させた。
 参議院の法務委員会では民主党の千葉景子は、テレビで有名な自民党丸山弁護士が付帯決議に関する質問しようとしたら、丸山氏を黙らせ、そして速記まで止めさせて丸山氏に質問させなかった。言論弾圧してでも委員会で可決させたのである。当時の参議院の法務委員会はまるで北朝鮮だった。強行採決とはまさにこのことだ。早急に廃止を望む。


余命37号 海外留学支援制度(学位取得型)の資格要件について

要望
日本学生支援機構(JASSO)による2019年度海外留学支援制度(学部、大学院学位取得型)の応募の資格要件は{日本国籍を有する者、又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)}であるとしている。
 その特別永住者も良しとする資格要件は、重田財団など多くの民間団体の奨学金が『日本国籍者に限る』としている中で、非常に奇妙なことである。なぜならば、特別永住者は日本国民ではなく特別に永住を許可された外国籍者だからである。
 日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、日本国民の血税である国費を財源として意欲と能力のある日本国民(日本国籍者)の若者が経済的理由により海外留学を断念することのないよう、奨学金を支給することにより留学を後押しするものである。
 日本国憲法第3章で国民の権利及び義務を規定し第26条 で教育を受ける権利を定めているが、日本国民(日本国籍者)ではない外国籍を持つ特別永住者には憲法上、給付資格要件はない。
 さらに、海外留学支援給付は日本の次世代を担う未来ある日本人学生に様々な分野において活躍を期待するものであり、日本国の行く末を思う日本国民の強い願いが込められている給付でもある。資格要件は『日本国籍者に限る』ことを強く要望する。


余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む@

要望
特別永住者とは、終戦前から日本に在留し、サンフランシスコ講和条約の発効に際して日本国籍を離脱した「国籍離脱者」を指すが、その後、入管特例法によりその子孫も「特別永住者」に含まれることになった。
 その結果、ほかの外国人は犯行を犯し逮捕された場合、滞在資格の更新が許可されず、帰国を余儀なくされるが、犯行を犯した「特別永住者」は、資格更新の審査を受けることなく、強制送還されることもない。何度犯行を犯しても死刑になるまで日本滞在が認められるわけで、彼らは子孫にいたるまで、ほかの外国人にない優遇を受けている。
 また、逮捕服役後は、通名使用により社会復帰できるという日本人にない特典があり、日本の自治体が確認できない母国での扶養控除申請を用いた脱税も横行している。


余命39号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むA

要望
さらに、在日韓国・朝鮮人は、生活保護受給の審査要件がゆるく、これを悪用し、日本人よりもはるかに高い割合で生活保護を受給している。(日本人世帯は、2.6%に対し、在日世帯は14.2%と5倍以上に上っている。)
 また、彼らは日本国籍を有しない者にも生活保護を与えることができるという通達(昭和29年厚生省社会局長通達)によって、特別の優遇措置を受けているが、これは厳密にいうと憲法違反(法の下の不平等)措置である。
生活保護を受けられない他の外国人と比べ、また日本人の受給率と比べても、不平等な制度となっている。
よってこれらの不公平を是正するため、次のような法律を制定することを要望する。


余命40号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むB

要望
外国人に対する恩恵的措置の廃止等に関する法律
(趣旨)
サンフランシスコ講和条約の発効後、日本国籍を離脱した朝鮮人、台湾人は、当座の経過措置として永住権を認められたが、すでに64年を経過し、彼らの生活基盤は安定し、祖国に復帰するか、日本国籍を取得するかの選択ができる状態となっている。これ以上、特定の無国籍者に各種の恩恵的な優遇措置を続けることは、他の外国人との公平を著しく欠くことになる。また、我が国に居留する外国人がその納税義務を果たしていないにも関わらず生活保護を受け、扶養控除等の優遇措置を受けており、日本人と比べた公平性においても大きい問題を投げかけている。


余命41号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むC

要望
法案の概要(在日特権の廃止に関する法律より)
1 特別永住者の制度は、201X年3月をもって廃止する。(従って、201X年4月以降は、滞在資格の更新の審査を受けなければならない。)
2 日本国籍を持たないものは、日本名の通名を用いてその生活上の権利を主張することができない。(複数の通名の銀行口座は、隠し口座の温床となっており、生活保護の規制を逃れているため、禁止する必要がある。運転免許、パスポートは本名に統一されている。生活保護申請、扶養控除申請も、通名を認めるべきでない。)
3 地方自治体は、特別永住者または特別永住者であった者が所有しまたは実質的に支配する不動産に対する地方税を免除、軽減してはならない。
4 地方自治体は、外国籍の者に対し、生活保護を支給してはならない。(憲法違反の現状を是正すべきである)
5 地方自治体は、外国人の申請にかかる扶養控除証明書の真正性を本国に問い合わせ公文書による確認を得た後でなければこれを正式に受理してはならない。


余命42号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望むD

要望
6 地方自治体は、韓国人、朝鮮人の子女を対象とする各種学校に対し、補助金の支出、税金の軽減その他の補助を行ってはならない。(これは、本来、国が国策の観点から、決定すべき問題であって、自治体の判断に任せる問題ではない)
7 国籍を有する国の法律により、日本において国防協力の義務を負わされている外国籍の者は、永住権または定住権を申請することができない。(中国、韓国には、有事の際には他国に滞在していても国防を義務付ける国防動員法があり、わが国に対する破壊工作、テロ等を仕掛ける恐れがあるので、これらのものには、永住権等を付与しないこととする。永住を希望するものは、日本に帰化して、忠誠を誓うべきである。また、帰化の条件として、日本語試験の合格と日本のf憲法及び国旗国歌に対する忠誠を加えることも必要である)
8 国保に加入している外国人が日本滞在中に治療を受けた場合における療養費支給は、二年間以上国保に加入しているものに限ることとする。(三か月以上日本に滞在している外国人が、偽造の国保証明書を悪用して多額の療養費を受給している例が増えている。)
 民主党政権下のときの法案で「外国人住民基本法」「国籍法の改悪」「多重国籍容認、選択国籍制度緩和」などもってのほかだ。このような法案は廃止するよう要望する。


余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める@

要望
1991年の日韓法的地位協定において、在日韓国人三世の日本国における居住の協議は、本来の法的地位協定の本筋から大きくかけ離れ、三世以降の子孫に特別永住権、帰化優遇、指紋押捺免除、公務員採用、教員採用の協力などの特別待遇が付与され、一世、二世も同じ待遇などと、信じ難い妥結がされていたので、下記を要望する。
一、1991年当時の韓国は既に十分に安住できる国であり、1966年から25年、祖国に帰れる準備の時間は十分にあり、韓国政府も在日国民の保護をすべきであった。本来、特別永住資格に当たる理由は既に無く、税減免など数々の在日特権は、諸外国の在留者と差別が生じている状態にある。覚書の撤回に向け速やかな再協議を要望する。
又、その他の在日特権の撤廃を速やかにお願いする。


余命44号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求めるA

要望
一、日本を仇敵とし在日韓国人の保護を表明していたパクチョンヒ大統領から、イミョンバク大統領の日本征服宣言、現在の二国間の状況へと悪化する中、韓国政府は強制送還の受け入れを拒否し続け、終戦以降の密入国者にも特別永住権、帰化が許され、国内からは戦闘武器が押収されるなど、この協定の覚書には政治的意図を感じる。
特別永住者、帰化者による反政府デモにおける暴行や、政治的資金不正使用など、内乱罪等に当たる者の速やかな退去強制を要望する。また、 韓国政府の責任を明確にし、解決には断交も辞さない決意での対応を求める。 一、戦後、「差別」という言葉で、彼らは度重なる暴動を起こしたが、本来、適性にあった職につく事は当たり前の事であり、差別ではない。また、残忍、横暴、身勝手などをされ、嫌われたり恐がられたりするのも、人としての当たり前の感情によるもので、犯罪の多さに警戒心を持つのは当然のことである。これ以上、不当な行為を許さない体制つくりを要望する。
一、安倍内閣におかれましては、「美しい日本を取り戻す」のもとに、日本国民、老若男女が参集している。メディア攻撃、反日攻撃をものともせず、美しい日本に戻れるまで、頑張っていただきたい。


余命45号 議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ

要望
終戦直後、韓国に帰国した朝鮮人に、議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ。
 この法案は、北朝鮮が南に侵攻する時期を見越しての、事実上の韓国人の日本への亡命法案である。戦前、一時期日本の保護国となった朝鮮は、日本人が望んで保護国としたのではない。こそこそと日本国民の有権者のしらないところで、自民党はそのような法案を審議すべきではない。


余命46号 大学入試センター試験について

要望
大学入試センター試験出題教科・外国語科目から中国語、韓国語の廃止を要望する
センター試験は大学入試センターが実施する全国規模の統一入試であり、この試験の結果を用いて、国公立大学の一次試験、私立大学のセンター利用入試が行われている。
 近年では私立大学のセンター利用入試が増加していることもあり、大学受験者にとっては、センター試験を受けることは必須といってもよい状況である。
センター試験では開始当初、共通一次試験と同じく英語・ドイツ語・フランス語の3ヶ国語で行われていたが、1997年度からは中国語を、2002年度からは韓国政府からの要請により、小泉政権下に韓国語が導入された。外国語科目について、日本語を母国語としない特定の国に配慮した現行の入試制度は日本国民の子弟に対する差別である。
 そもそも他科目は日本語で設問されているため、日本人向けの試験であることから、履修科目にない言語の試験は不要である。
また、言語間で平均点が異なり、とくに韓国語は他と比べて平均点が高いなど不公平な結果になりがちである。日本語で読み書きできないなら留学生として入学すれば事足りる。
即刻、外国語科目から中国語、韓国語を廃止することを要望する。


余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を

要望
日本国は法治国家であり、国民主権は憲法で保障された日本国民固有の権利である。
現在、司法において、他国に主権を有する外国人が、日本国民の個々の訴訟の解決のための公権的な法律判断をする職に就くという驚くべきことが起きている。
司法試験合格者が実務を学ぶ司法修習については、従来、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用し、外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。
 しかし、2009年11月、民主党の鳩山政権下、最高裁は司法修習生選考にあたり、
民団、在日外国人、日弁連などの団体からの『差別だー』の圧力に屈し、『日本国籍者に限るという国籍条項』を削除し現在に至る。
 司法の国籍条項(日本国籍者に限る)は国民の生命、財産、権利を守る大切な条項であり、国益につながる大事な条項である。即刻、国籍条項の復活を要望する。


余命48号 法務省人権擁護局の解体を求める

要望
最近の卓話 東京神田ロータリークラブ2014年6月17日
「人権の擁護」において、法務省人権擁護局長萩原秀紀氏が、「インターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。」
「裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報をすみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。」と明言している。
 現在、この御仁は東京高等裁判所裁判官で、在日コリアン弁護士金竜介の懲戒請求裁判を担当し、一度の審理もせず、5月14日に11万円の日本人有罪判決を出している。
 これは本来、裁判によって確定される「人権侵害」を独自の解釈により“確認”し、裁判にもよらず、“すみやかに取り除く”という、越権行為による言論弾圧に他ならない。
このような危険思考を持つ者の組織である法務省人権擁護局は解体すべきである。


余命49号 国籍民族差別禁止条例に反対する

要望
(2018/3/3 神奈川新聞社より引用)
 国籍や民族を理由にした差別や性的少数者(LGBT)への差別を禁じる東京都世田谷区の条例が2日、区議会本会議で可決、成立した。罰則はないが、同区によると、多文化共生に関する条例で人種差別の禁止を明記したものは珍しい。
 一人一人の違いを認め合い、人権を尊重する地域社会の実現をうたう「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」は4月から施行される。
 「何人も、性別等の違いまたは国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取り扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」と禁止規定を盛り込んだ。対象には差別の一形態であるヘイトスピーチも含まれる。
 その上で、性的少数者への理解促進と日常生活の支援、国籍・民族が異なる人々への偏見や差別の解消など、差別根絶に向けた10項目の基本施策の実施や、行動計画の策定を義務づけている。(引用終わり)
 非常に聞こえのいい言葉を並べているが、民主党政権時代の「人権擁護法案」とよく似ており、これが蟻の一穴で全国の自治体に広まり、法制化されるのではないか?
 狙いは日本人に対する言論弾圧である。この条例に反対し、取り下げを望むものである。


余命50号 言論統制をする危険性のある大阪市条例について

要望
報道によると、大阪市ヘイトスピーチ審査会が『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』に基づき、独自の判断により特定した“まとめサイト”に対し、プロバイダーに削除要請する、という。
 この条例と審査会の持つ最も悪質な問題は、「彼等の言う“ヘイトスピーチ”をさせないようにする」という、表現の自由への侵害ではなく、「事実を述べさせない事が出来る」という点である。
 例えば、朝鮮人犯罪についてである。在日朝鮮人は長年、外国人犯罪のワーストトップクラスを占めているが、この事実について“まとめた”場合、同審査会は容認するであろうか?
この条例・審査会は、“ある特定の人種について”“特別の配慮を成し”“日本国民から特定の事実を隠し”“日本国民に正常な判断をさせない”為の犯罪的危険性を持つ可能性が非常に高いものである。
 政府による、日本国民の表現の自由と、言論統制されない権利の確保を強く要望する。


余命51号 大阪市のヘイトスピーチ規制条例に断固反対する

要望
大阪市が2016年1月15日に可決・成立させたヘイトスピーチ規制条例には断固反対する。この条例は在日朝鮮・韓国人を中心とした在日外国人を含む大阪市の住人が「ヘイトスピーチをした」と疑われる人たちの住所・氏名を公表したうえで恣意的に訴えることができ、その訴訟費用も大阪市が援助するという内容のもので、この訴訟対象となる人たちは全国の日本国民すべてである。
 ヘイトスピーチ規制条例の対象となるのは直接の暴言のみならず、インターネットの掲示板などへの書き込みや動画での主張、街頭のデモ、書籍での主張なども対象となる。
要するに、大阪市のヘイトスピーチ規制条例は事実上の日本国民全体への言論弾圧を行う手段ということである。ヘイトスピーチの定義すら定まっていない中で作られたこのような条例は、在日朝鮮人・韓国人などの外国人を一方的に擁護し、民主主義そのものを否定する憲法違反の悪法であると言わざるを得ず、断じて容認できるものではない。
 大阪市のヘイトスピーチ規制条例は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めた日本国憲法第15条2項に明らかに違反している。
 もしヘイトスピーチ規制条例が可決成立してしまいますと、我が国はたちまち在日朝鮮・韓国人などの外国人に乗っ取られてしまいます。早急かつ断固たる対応を要望する。


余命52号 川崎市が目指すヘイトスピーチの事前規制のガイドライン案に反対する

要望
川崎市は2019年4月28日に、市議会文教委員会で公的施設でのヘイトスピーチに事前規制を導入し、施設を使う可否を判断するガイドラインの素案を発表した。早期導入を目指すとされているこのガイドラインに反対する。
個人の感情や主義・主張によって公的な権利が制限、阻害されるというのは明らかな憲法違反であり、公的施設の利用がヘイトスピーチ対策を理由に規制される事はあってはならない事である。
 このような偏向した施策の導入を検討する川崎市議会、川崎市長がガイドラインを速やかに廃止し、ヘイトスピーチ対策法の拡大解釈を止めることを強く要求する。


余命53号 国際テロに対する情報機関の設置または強化について

要望
日本政府はパリの武装集団テロを受けて、国際テロ情報収集班を外務省に設けたが(2015年末)これは情報取りまとめ窓口にすぎない。
外交官では秘密工作の訓練を受けていないことからテロに対する情報収集は期待できない。16年5月のサミットでもテロ防止の諜報体制の強化を提言する方針を固めたが、動きは鈍い。
 これまで、海外の情報収集は内閣調査室、防衛省、警察庁、公安調査庁が担当したが役割分担する必要がある。
 この場合重要なのは諜報に従事する者の生涯にわたる経歴管理と訓練であり、これができないと秘密情報組織として失格である。少なくとも外務省はセキュリティクリアランスが緩く、外交官を情報組織に出向させてはならない。
以下の参考に示す、情報機関設置基本法(要綱)を提案する。
rippou.jimdo.com/国防危機管理/情報機関の設置に関する基本法/
rippou.jimdo.com/国会決議など/情報組織の強化および再編成に関する決議/


余命54号 テロリズムの定義の拡大を求める

要望
現在、沖縄では極左団体、中国、韓国、北朝鮮の工作部隊の支援を受けた辺野古基地移転反対運動が長期間に渡って迷惑行為を続けている。
最近では工事車両の鍵穴に異物を差し込む等、目に余る威力業務妨害行為が続いている。
 しかし、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」(以下「テロ資金提供処罰法」)の第1条には、人の生命を脅かすテロリズムだけが限定列挙されているため、上記のような特定の思想に基づく団体による、人の財産を毀損させる威力業務妨害行為がテロリズムとして定義されておらず、ほぼ野放し状態である。
 そのような者共は、テロ資金提供処罰法第1条におけるテロリズムの定義から除外される迷惑行為を行うことで、公衆等脅迫目的の犯罪行為を常習している、極めて悪質な犯罪集団である。
 そこで、特定の思想に基づく集団の構成員が、その思想信条に基づいて威力業務妨害行為や軽犯罪行為を行う行為を、新たにテロリズムと定義し、厳罰を以て対処可能にすること、またそのような者共がテロ等準備罪及びTOC条約の対象者になるような法改正を提案する。
 具体的には、テロ資金提供処罰法第1条第四号として、人の財産を毀損させる、或いは人の安寧な生活を脅かす威力業務妨害行為や軽犯罪行為等を、「財産テロリズム」「準テロリズム」等といった内容で追加、法改正することを提案する。


余命55号 テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」を

要望
現在、日本にはテロ等準備罪およびテロ関連三法があり、将来起こりえる可能性があるテロ対策として非常に効果があると思う。
しかし、これらの罰則には欧米諸国では当然のようにある「帰化の取り消し」がなく、非常に問題であると思う。
よって、テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」の創設を求める。
例:
テロ等準備罪やテロ関連三法で検挙された外国人および帰化人、二重国籍者はすべて強制退去および永久入国禁止とする。


余命56号 テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和および増員を求める

要望
現在、世界各国ではテロが多発しており、大変な問題となっている。
また、そのテロの対象として、日本や東京オリンピックも対象となっているのは、周知のとおりであり、早急に対策が必要である。
 万が一、テロゲリラ戦に至った場合、取り締まりや操作の段階で非常に時間がかかり、自衛隊の出動にはさらに時間と手続きがかかる。
 このような状況では、日本の安全および治安を守れない。
よって、テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和およびテロ対策部隊(SWATや公安)の増員を求める。


余命57号 外患罪適用の法整備について

要望
竹島が韓国の不法占拠により日韓紛争事案になっていることから、私たち国民はすでに外患罪の適用条件が満たされていると考えている。外患誘致罪はともかく、関係法に抵触する者は3桁にものぼるが、肝心な法整備が遅れている。早急に対応されるよう要望する。


余命58号 在日韓国人への警告について

要望
ここ1年、日韓関係は悪化の一途である。すでに日韓双方の国民の間では「日韓断交」が当たり前のように叫ばれている。皮肉なことに日韓はここだけ一致しているのである。この状況下でまた懸案の竹島演習が実施された。今後、日韓関係はますます悪化エスカレートする可能性が高い。
 これとは別に通名禁止やマイナンバー制度導入その他、在日特権にメスが入りつつある。
これは在日韓国人だけではなく、当然、北朝鮮人民も含まれる。今では彼らの戦後からの集団の力と恫喝の手法が通じなくなっている。
 少なくとも、南北朝鮮の組織に在日に対して、有事の対応を示した動きはみえない。
よって南北朝鮮国民は日本で7月9日から外国人に対する対応が大きく変更されている数々の内容が周知されていないと思われる。
 一般在日朝鮮人は通名使用の危険性を含め、韓国の有事動員法も知らない可能性がある。老若男女総動員令は常識を越えていて、あまりにも危険である。
 本来、南北朝鮮政府が周知させることであるが、知らないことによる双方の無用の犠牲を減らすために何らかの措置がとられんことを要望する。


余命59号 外患罪適用について

要望
現在、日本固有の領土である島根県竹島は、韓国により武力占拠され、毎年竹島は韓国領として韓国三軍による防衛演習が実施されている状況である。
 外患罪は戦争や武力衝突が実際になくても、竹島のように国あるいは組織によって武力占領されたような場合には適用条件を満たすとしている。
 李ラインの時代からの占領がなぜ10月25日をもって適用条件下となったかについては、明らかに当該国あるいは組織が意志をもって占領しているという形が絶対必要条件であり、占領といっても実際に漁師や一般人が住んでいる状況は武力占領とはいえなかったのであるが、日本の領土竹島に対し、韓国が自国の領土竹島の防衛演習と宣言した時点で外患罪のいう武力占領があったときという条件を満たしたということである。
 外患罪には外患誘致罪、外患援助罪、外患予備罪・外患陰謀罪がある。いずれも「本罪の保護法益は国家の対外的存立である」とされ、他国の攻撃に対し、日本が国としての存立の維持を保護する法として規定されている。
 私たちは司法汚染はいまや究極に達し、少なくとも日弁連の自治剥奪は喫緊の外患罪事案だと考えているが総理のお考えは如何。もし外患罪のいずれかに抵触されると思われるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。


余命60号 外患罪適用について

要望
外患誘致罪の保護法益と同様に、外患援助罪は日本の国家としての存立を貶め、危うくする行為から日本を守ることを法益とする。
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むという、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 朝日新聞は他紙と違い、在日朝鮮人の本名を隠蔽し、通名のみを報道しているが、これは敵国人の犯罪を隠蔽し、日本人の犯罪にすり替えようとする悪質な反国家行為であると私たちは認識している。これについての総理のお考えは如何。もし提議を是認されるのであれば速やかにしかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。


余命61号 外患罪適用について

要望
朝日新聞の慰安婦捏造事件は一応、謝罪というかたちになっているが、世界規模で日本を貶めた行為であるにもかかわらず、海外における謝罪は皆無であり、当然、日本国民の納得できるかたちにはなっていない。
 すでに官邸メールで外患罪の法整備について要望を出しているが、過去に適用例がなく、まず告発、提訴の初期段階からアバウトな状況である。少なくとも対象組織に対して、この関係の法的環境を早急に整える必要がある。
 現状で、外患罪適用対象企業に対する法的告発手続きを法人〜個人のレベルで内閣法制局はどう解釈しているのか、これについてどう対応するつもりなのか見解を伺いたい。
 もし国権レベルですでに対応できるのであれば早急に対応されんことを強く要望する。


余命62号 外患罪適用について

要望
本罪の行為は日本国に対して敵国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。軍務に服することは、敵の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。また軍事上の利益を与えることとは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、敵軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含むということだが、これこそまさに利敵、反国家売国行為のことである。
 フジテレビはスポーツ中継にて、日本国歌をカット、韓国国歌を流す。日本優勝式典をカット。呼称を日韓でなく、韓日とする等、日本の国旗、国歌を貶め、本来あるべき呼称をあえて侮辱する反国家行為を行っていたが、私たちはこれは明らかに外患罪事案であると考えている。総理のお考えを伺いたい。
 もし、外患罪その他に抵触すると判断された場合は即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。


余命63号 外患罪適用について

要望
中国戦時動員法制定に関し、新聞やTVは、緊急かつ重大ニュースにもかかわらず一紙以外は全く報道せず、また韓国における戦時動員令の改正についても報道がない。
 これは予想される敵国の宣戦布告ともいえるような戦争準備法を報道しないという明白な日本国家を貶める利敵行為である。
 私たちは、これは明らかな外患罪適用事案であると考えているが、総理のお考えは如何。
もし適用対象と思われるならば、即刻、しかるべき対応をとられんことを強く要望するものである。


余命64号 外患罪適用について

要望
日本の政治は良くも悪くも日本人が決めるものだ。にもかかわらず、これに外国人参政権を導入しようとするものがいる。明らかな売国行為であり外患罪対象事案である。
 在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博(イ・ミョンバク)大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
ここで安倍総理に質問である。
私たちは問答無用の外患罪対象事案であると考えているが、総理のお考えは如何。


余命65号 外患罪適用について

要望
韓国が竹島を韓国領と宣言し、防衛演習を実行した段階で、外患罪の適用条件が整っている。過去において河野談話、村山談話が特アにつけ込まれ、利用されて、世界に日本国家をいかに貶める元凶となったかは国民すべてが怒りをもって認知しているところである。
 ここで安倍総理に質問である。
 談話以前に外患罪法は存在したものの適用条件が満たされず適用例は一度もない。今回適用条件が整ったことで、遡及して過去における外患罪事案が立件できるかどうかをお伺いしたい。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。


余命66号 外患罪適用について

要望
昔、民主党に菅直人という総理大臣がいた。6000万円をこえる不透明な政治資金の流れと左翼朝鮮市民団体に拉致問題がからんで大スキャンダルとなるところであったが、東北地震により追求が頓挫している。
 現在、北朝鮮の核開発問題であらためて制裁が強化される事態となって、この問題が浮上してきた。これは国民が等しく危惧してきた問題であり看過できるものではない。
ここで総理に質問である。
この3年で法的環境がかなり整備されている。とりあげるタイミングとしては絶好だと思われるが総理のお考えは如何。もし可能であれば、即刻、しかるべき対応をとられるよう強く要望するものである。


余命67号 外患罪適用について

要望
朝日新聞の、捏造された南京虐殺報道、慰安婦報道は日中、日韓関係を悪化させた主要因であり、反国家犯罪の典型例であるが、それに輪をかけ、わざわざ南京虐殺記念館まで出かけて謝罪という愚行を演じたものがいる。村山、鳩山の元総理である。
ここで安倍総理に質問である。
日韓関係は竹島不法占拠で外患罪適用条件を満たしているが、中国事案はそうではない。
しかしそれがなくても外患罪の適用は可能だと思われるが総理のお考えは如何。


余命68号 外患罪適用について

要望
在日本大韓民国民団(民団)が次期衆院選で、永住外国人選挙権付与に賛同する民主、公明両党候補を支援することになった。民団は衆院選を選挙権付与の「天王山」と位置づけており、選挙戦に一定の影響を与えそうだ。民主党の小沢代表は11日、東京都内であった民団中央本部の会合に出席して連携を確認。「我々が多数を形成すれば、日韓の残された懸案を着実に処理します。ご理解いただき大変ありがたい」と謝意を伝えた。
 小沢氏は2月、韓国で就任直前の李明博大統領と会談し選挙権付与への積極姿勢を表明。党の諮問委員会も「付与すべきだ」とする答申を出した。
 民団側はこうした経緯をふまえ、鄭進団長らが9月、民主党本部に小沢氏を訪ねて支援の意向を伝えていた。民団は在日韓国人ら約50万人で構成。民主党側は、日本国籍を取得した人を含めた有権者への呼びかけなど、「かつてない規模の支援が見込まれる」(小沢氏側近議員)と期待している。民団の支援は賛成派候補を集中的に後押しすることで膠着(こうちゃく)状態を打破する狙いがあり、将来の「民公連携」の誘い水になる可能性もありそうだ。(2008年12月12日 朝日新聞)
 民団という外国人組織の選挙運動は違法であり、応援する者、応援される組織なり個人は公職選挙法違反に問われると思うが、総理のお考えは如何。


余命69号 外患罪適用について

要望
押し紙問題が騒がれている。週刊新潮によれば、新聞販売店主の告白として、朝日新聞30%、読売新聞40%、日経新聞20%、産経新聞26%、毎日新聞74%が水増しの店もと報道されている。
これは第三種郵便の規定に抵触する恐れがあるだけでなく、明らかな詐欺行為である。
反日メディアが、この不当行為で得た収益を反日行為の資金とすることは完璧な外患罪事案である。
すでに公正取引委員会でも対応し、余命ブログでも40万読者、100万pvに拡散されている事案であるが、政府には早急な対応を強く要望するものである。


余命70号 外患罪適用について

要望
2014年12月16日に、「北星学園大学」への抗議電話2回で第三者による「業務妨害」での「告発」という告発があった。
「植村隆」を擁護する、左翼集団「負けるな北星の会」の弁護士438人が代理人になり、募集した告発人352人が「たかすぎ」を札幌地検に、業務妨害で告発したものだ。
1人の抗議電話者に、438人の弁護士は、誰がみてもスラップ行為である。
 この「負けるな北星!の会」(名称マケルナ会)はゆうちょ銀行にカンパ口座を持っているが、政治団体としての登録は確認されていない。
(マケルナ会口座)
活動支援のカンパ(1 口 500 円・何口でも)をお願いします。
かんけい送金先:ゆうちょ銀行振替口座
記号02720−4 番号70218
元の案件が外患罪事案である以上、この告発関係者に対してはそれなりの対応が必要だと思うが、総理のお考えを伺いたい。また、しかるべき対応を要望するものである。


余命71号 外患罪適用について

要望
「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが2010年、徳島県教職員組合で罵声を浴びせた行動をめぐり、県教組と当時の女性書記長(64)が在特会側に慰謝料など約2千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、高松高裁であった。生島弘康裁判長は、「人種差別的思想の現れ」で在日朝鮮人への支援の萎縮を狙ったと判断。女性の精神的苦痛を一審より重くとらえ、倍近い436万円の賠償を命じた。
 在特会をめぐっては、09〜10年の京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)周辺での抗議行動を京都地裁が「人種差別にあたる」と認定。1200万円余の賠償を命じる判断を支持した大阪高裁判決が14年に最高裁で確定している。
 次々に在日による訴訟が起こされ、日本人が次々に敗訴し、裁判所は賠償判決を出している。正義の法の番人である裁判官であれば納得もするが、私たちはもはや司法を日本を貶める機関としてしらけきってみている。在日朝鮮人と共産党反日連合勢力が日本人に対して仕掛けている懲戒請求損害賠償請求裁判は外患罪の火種となりつつある。
 日韓断交は目前である。緊急の外患罪適用法整備を求めるものである。


余命72号 捏造慰安婦事案で日本国と日本人の名誉と国益を著しく害した者に対し、外患罪を適用し摘発と処断を求める件

要望
捏造慰安婦ビジネスを創造し、プロパガンダを膨脹・拡散させ、ビジネス化し日本国民と在外邦人に多大な肉体的、精神的、経済的負担と、関係省庁の業務などに重大な支障を発生させた団体、組織、個人の摘発を要望する。
さらに、韓国や慰安婦ビジネス韓国系団体への利敵行為を働いた者へ外患罪を適用し、厳正に処断することを要望する。
1.対象団体、組織、個人など
(1)メディア関係(新聞社、TV局、新聞記者、ジャーナリスト、コメンテーター、ディレクター、アナウンサーなど)
(2)出版社・教育関係者(捏造慰安婦を教科書に盛り込み、国民に嘘を浸透させた教科書執筆者、出版社、教員など)
(3)宗教関係(本来の宗教と関係のない捏造慰安婦で反日活動を扇動した者)
(4)政治家(捏造慰安婦問題を国会で反日的な質問を行い、国会審議に支障を及ぼした者、政党など)
(5)公務員(政府内各省庁にいて捏造慰安婦ビジネス関係者に利敵行為を行った者)
(6)弁護士など(国連へわざわざ出向き、捏造慰安婦を焚き付け、全世界に嘘をまき散らし慰安婦ビジネスを画策した者、団体、組織など)


余命73号 外患罪関連法で起訴された人や組織について

要望
現在、日本では有志の手により、外患罪関連法による告訴が相次いでいる。
しかし、外患罪の適用下でもあるにも関わらず、検察は全く対応せず、これが原因で治安および安全保障上、非常に社会に不安を与えている。
また、外患罪関連法で告訴されている組織および人たちに反省の色はなく、現在も反日、売国活動を行っている。
 たとえ、外患罪関連法で起訴されたとしても、外患援助罪や陰謀罪、未遂だと判断された場合、一般犯罪と変わりはないので、数多くの反日売国奴および組織が逃げおおせてしまう可能性がある。
これの対策として、外患罪関連法で告訴および起訴されたすべての人や組織に対して、検察はそれなりの対応をすべきである。


余命74号 外患罪関連法で有罪になった個人や組織の資産について

要望
現在、日本国民の有志によって、反日、在日勢力に対しての外患罪の適用を求める告訴が相次いでいる。
ここで、問題がある。外患罪で告訴される個人や組織のほとんどが、在日および反日利権および特権で資産を得ており、その意味では、その資産は不当に得たものである。
よって、外患罪関連法案で有罪になった個人や組織に対しての全資産の押収を求める。
 家族や他会社に資産を移す可能性があるため、その対策も求める。


余命75号 「スパイ防止法」の早期立法、成立を要望する

要望
北朝鮮拉致事件を改めて例に取り上げるまでもなく、日本には他国による、違法な情報収集活動や工作活動を阻止する法律がない。
 日本における工作員および協力者の数は数千〜数万人に登るとされている。国益の毀損に留まらず、直接的に国民の生命財産を危険にさらしていることは否めない。公安や警察が、工作員の情報を掴んだとしても、ほとんどのケースで放置せざるを得ないのが現状である。
 諸外国では死刑・終身刑をも適用されるスパイ活動だが、我が国では仮に逮捕できたとしても、せいぜい、懲役1年、執行猶予2年か3年の罪止まりである。
 我が国でも、30年ほど前にスパイ防止法案が提出されたが、「人権侵害の恐れあり」との強硬な反対意見により、法案が潰され、以来先般の「特定秘密保護法」制定までほとんど議論すらされてこなかった。しかし、国民の生命財産を守ることは、憲法第13条に規定された「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」からも、議論すらしない…という現状はあまりにもお粗末であり、「特定秘密保護法」だけでは、全く不十分である。
 「スパイ防止法」の早期立法、成立を強く要望する。


余命76号 スパイ行為等の防止に関する法律(スパイ防止法)の早期制定について

要望
通称スパイ防止法は1985年の第102回国会で自由民主党所属議員により衆議院に議員立法として提出されたが、法案が一般国民の権利制限に直結する法律であることや報道の自由が侵害されることに対する懸念から、当時の野党(日本社会党・公明党・民社党・日本共産党・社会民主連合他)や多数のマスメディアが反対に回り、103回国会で審議未了廃案となった法律案である。
 現在の日本には『政府情報の守秘義務に関する法律』として、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法、特定秘密の保護に関する法律などがあるが、いずれも「スパイ活動そのものを取り締まる法律」ではなく、また「罰則規定も最高刑が懲役10年」と緩いものであることから「これで特定秘密を保護できるのか?」との問題点が指摘されている。
 近年、日本を取り巻く国内外の情勢が外交上難しい局面にある中で、国防上、国益の点からも「日本の政治家や官僚などへの他外国(中国、韓国、北朝鮮など)による組織的なハニートラップ」や「ボカチョフ事件」などのようなスパイ活動に対し強固に取り締まる早急な法の整備が必要になっている。
 法案について、反対している反国家勢力の存在が明らかになりつつある中で、憲法改正の世論の高まりの絶好な機運に是非とも『国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律(通称ースパイ防止法)』の早期制定を要望する。


余命77号 安倍総理に「指揮権発動」要請

要望
現在、日本国家と日本国民の当然の権利を破壊する反日勢力、外国人勢力(在日勢力)の違法性は目に余るものがある。
 日本には現在「スパイ防止法」がない。司法汚染も蔓延している為、それらの国家と国民の権利を破壊する反日行為を防ぐ事は極めて困難である。
これらのスパイ行為、司法汚染等々は、外国人勢力(特に韓国、北朝鮮、中共)によるものである事は、よく知られている。
現状、北朝鮮からの核・ミサイルによる威嚇、日本国民の拉致により、日本と日本人の安全を脅かされている。韓国も竹島を武力占領し、慰安婦問題、元徴用工問題等々、様々な日本国益を脅かしている。
日本国内のスパイ活動、司法汚染の実状を打破するには、安倍総理による指揮権発動以外にないと思われる。
「外患誘致罪」という法律が既に日本には存在しているのであり、既に多くの「外患誘致罪の告発」が現実に実行されているのだから、検察、司法当局、政府が、その「外患誘致罪告発」を無視する事自体が、法律違反、憲法違反である。
待った無しで、安倍総理には「指揮権発動」を御願いしたい。


余命78号 外患誘致罪の刑事告発を受理しない検察庁に対し、指揮権の発動を求める

要望
韓国による竹島の不法占領に続き、北朝鮮・日朝国交正常化交渉担当大使が、「朝鮮半島で戦争が起きれば日本が最大の被害を受けるだろう」と宣言した。
これにより、南北問わず朝鮮人が日本の敵であることが証明された。
こうした朝鮮人による日本への武力侵攻に対する、日本国内の法整備が火急の課題である。
 しかし、一連の外患罪告発キャンペーンにもかかわらず、東京検察庁をはじめ、各地方検察庁はこの現状を認めず、国民による外患誘致罪告発を受理しなかった。
これ以上、検察庁に検察権を委ねることは、日本国の安全保障と国益に重大な損失をもたらすと思量する。早急な指揮権の発動を強く求める。


余命79号 代理人弁護士について

要望
懲戒請求関連で訴訟があいついでいるが、数ではなく、在日問題や反日勢力の訴訟に対する反訴といった場合には代理人になる弁護士がいないという異常事態になっている。
 諸悪の根源マンセー日弁連については、すでに廃止、新規設立の要望を出しているが進展していない。
 廃止ができず、新規設立も難しいとすれば、とりあえず国選代理人のような弁護士制度が可能かどうかであるが、対象事件が司法関連であると、まず、それも無理である。
 変わるものとして本人訴訟、選定当事者訴訟があるが、それも選定者に印鑑証明書を添付せよというような司法の抵抗がある。
現状では受理に問題があるのだ。この件、早急な対応を要望するものである。


余命80号 指紋押捺制度の見直しについて

要望
2007年11月20日、日本に入国する外国人に指紋採取と顔写真の撮影に応じることを義務付ける改正出入国管理・難民認定法が施行されたが、在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は対象外である。
いかなる理由があってこのように、在日韓国人だけを特別優遇するのか。
 韓国では殺人やレイプや窃盗などが非常に多いため、 満17歳以上の全国民は住民登録する際、両手のすべての指の10指紋を登録することが義務付けられている。
しかし、在日韓国人は韓国籍であるにもかかわらず、韓国に10指紋の登録をしていない。
また、在日は外国人であるにもかかわらず日本は指紋を登録しないことを容認している。
 国際社会がテロゲリラとの闘いに協調する中、犯罪の温床ともいうべき指紋押捺制度の特例は犯罪テロ国家と名指しされかねない悪法である。
ここで安倍総理に質問である。
国際社会からこの問題の指摘を受けたら、特例を廃止するかすべて免除かの二択しかない。どちらを選択されるのかお聞きしたい。


余命81号 外患罪適用の法整備

要望
有事への対策としては、新規に戦時国内法とかスパイ法の立法は時間がかかりすぎる上に、対象勢力の抵抗も強い。実戦的には、既存の法律の法改正がベストであろう。その中で、一番、立証に問題が少ないのが、究極の売国奴法である外患罪である。
 現状では、他の法律と同様、最低限、告発、起訴という手順を踏まなければならない裁判員裁判であるが、法益が日本という国家の対外存立にあるため、外患誘致罪で起訴されると有罪即、死刑という、日本国憲法では究極の最高刑である。
 この法律は、適用については有事が前提のようだが、実は大変アバウトである。国会答弁では、平時の適用が明言されている。
 日朝、日韓、日中間の関係は、まさに開戦前夜、一触即発の状況であり、この関係の法整備の懈怠は許されない。即刻、しかるべき対応を求めるものである。


余命82号 外患罪適用の法整備

要望
この法律の怖いところは、法益が日本という国家の対外存立にある売国奴処理法であるので、法治を逸脱する、つまり、かの国のように情治に流され愛国無罪におちいる可能性が高いところにある。外患罪には誘致罪、援助罪、未遂罪、予備陰謀罪等があり、罰則もそれぞれであるが、すべて外患罪として誘致罪にひとくくりされる恐れがある。
 また、有事では、正当な法的手段を期待するほうが無理であろう。抗弁、弁明の機会はないといってもいいであろう。それだけに事前にあらゆる事態を想定した法整備が必要である。
 現実の問題として、現在、日弁連や傘下の弁護士会は、日本人の個人情報を在日コリアン弁護士協会傘下の在日朝鮮人弁護士にたれ流ししている。公共団体とはいえ民間組織である弁護士会が勝手に決めたルールで日本人の個人情報を、少なくとも現状、仮想敵国である韓国や北朝鮮の外国人弁護士に提供するなど、許されざる売国行為である。
 平時と有事はまったく違うのである。即刻、対応を求める。


余命83号 外患罪適用の法整備

要望
在日コリアン弁護士協会傘下の弁護士や監視団体共産党関係の弁護士は確信的反日行為を問われてもやむを得ないだろうが、単に、反日であるとして、一般国民が、言論を理由に冤罪に巻き込まれてはならない。配慮が必要である。
 在日コリアン弁護士と共産党反日連合弁護士勢力がしかけた懲戒請求裁判は、彼らの想定外の展開となっており、裁判官も告発の対象となっている。売国奴に聖域はない。すでに対象の範囲指定の段階に入っている。
 中国はともかくとして、日韓、日朝関係は最悪の状況である。日本国内における戦後の蛮行が次々に明るみ出てきては、帰化した者も対象となるのはやむを得ないだろう。どのような解決になるかは不透明であるが、少なくとも整然とした清算にはならないと思われる。最低限、裁判員裁判の対象から外すとか、誘致罪は2審制にするとか、施行について事前にやらなければならないことは山とある。懈怠は許されない。


余命84号 外患罪適用の法整備

要望
2017年10月から6次にわたって東京地検をはじめとして全国の地検に外患罪告発が行われた。すべて返戻処分となっているが、対象はブログでオープンになっている。
 その後、韓国、北朝鮮、中国情勢の変動に伴い、国連のテロリスト委員会や北朝鮮制裁委員会等の登録リストが大きく変化している。すでに日本国内ではテロ三法が成立しており、スライドにもコラボレーションにも問題はない。参院選は絶好ののタイミングである。政府には積極的なの取り組みを要望するものである。


余命85号 日韓断交に備えて

要望
有事開戦に備えて、国民に、その状況を知らしめ、避難をはじめとする対応を周知徹底する必要がある。ここまで事態が悪化すれば最低限、民間人の渡航制限は必要措置であろう。 現在、韓国には約3万人強がいるようだが、人質にならないように早めの避難が求められよう。李承晩の人質作戦はもはや通じない。最悪の場合は自己責任で願いたい。
 国防動員法のある韓国は、国の責任において、在日朝鮮人にその旨を知らしめる責任がある。国交断絶は戦争ではない。しかし2019年7月4日から韓国への制裁発動という事態は収拾はまず難しかろう。最悪、拘束、強制送還というような事態とならないような、対応を求めるものである。


余命86号 パチンコの違法換金行為について。

要望
パチンコ店が行っている換金行為は風営法23条に抵触する明確な違法行為である。法治国家として厳正な対応を要望する。
参考資料
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業者の遵守事項等
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。


余命87号 北朝鮮の資金源としてのパチンコについて

要望
北朝鮮は三度の核実験を経て、いよいよ核弾頭の小型化とミサイル搭載の段階に入ったと噂されている。もしこれが実用化されれば、その照準はまちがいなく日本にも向けられるはずである。北朝鮮の経済を戦後一貫して支えてきたのは国内の在日朝鮮人であり、その大きな収入源がパチンコ業界だと言われている。日本に核ミサイルを撃ち込む恐れのある国に、日本人が娯楽産業を通してせっせと経済的支援をしている構図は異常と言うしかない。
 パチンコ業界の隆盛はその手軽なギャンブルとしての中毒性に依る。炎天下に乳児を車内に放置したまま親がパチンコにうつつを抜かす事件がくりかえされ、生活保護受給者が支給日当日にパチンコ屋に入り浸る事例が社会問題化している。法律は賭博を禁じているにもかかわらず、景品および換金という子供だましの迂回路を作ることで、これまで行政も警察もこれを黙認してきた。パチンコ経営者が長者番付に名を連ねるのはもはや恒例だが、その資産は所詮、違法な蓄財以外の何ものでもない。現状を放置することは法治国家としての公正な社会基盤を揺るがすものである。
 特定船舶の入港禁止措置など、政府は北朝鮮に度々経済的制裁を加えてきたが、その効果は限定的だった。今こそパチンコ業界にメスを入れ、北朝鮮への資金源を断固として断つことが喫緊の課題ではないだろうか ? 政府の果断な処置に期待する。


余命88号 タクシーの通名乗務員証の本名切り替えの件。

要望
表記のタクシー乗務員証については、通名での2種免許の取得が可能であることから、そのまま通名免許証をもとに、営業車における乗務員証明書として発行されている。これは法人乗務員だけではなく、個人タクシーについても同様で、個人の場合は屋号まで通名である。
タクシーは国民の老若男女の命を等しくあずかり、安全に輸送しなければならない職種である。現行、一般的に乗務員について選択の余地はない。にもかかわらず、法的に問題なしとはいえ、日本人には認められていない偽名ともいうべき通名乗務員証が発行されていることは看過できることではない。この通名表記を直ちに本名表記に切り替えるよう要望する。


余命89号 国歌斉唱、国旗掲揚を拒否する教員についての要望。

要望
先般、やっと再雇用がアウトの判決が出たが、常識的に教育者としては失格であろう。
 少なくとも国公立の教育機関については国歌斉唱、国旗掲揚は義務づけるべきで、これを拒否する者については、解雇を含む規定を設けるよう要望する。


余命90号 各種デモについて。

要望
デモ行為は合法であっても、女子高生とか学生とかのなりすまし、女性子供幼児までの動員、中国語、ハングルだけではなく中国人や韓国人まで参加しているような状況は、一般国民としては、政権への正常な権利の行使とは認めがたい。何らかの法規制を要望する。


余命91号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」の早期成立を

要望
関東弁護士会連合会
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く反対する理事長声明
1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に,「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについて,かかる規定の新設は不必要なばかりでなく,庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化であるため,反対する。
2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても,不当な拡大解釈による濫用によって,弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり,また,外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため,反対する。
3 在留資格取消の対象について,現行法に定められた,所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え,所定の活動を行わず,「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても,日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため,反対する。

「おかげさまでこの法案は成立しました。」


余命92号 ネットの削除に関しての要望。

要望
2012年7月9日外国人登録法が廃止されてから、在日関係の不法滞在に対する危惧として集団通報が国民の間で広範囲に行われている。この通報リストなるものに対して削除依頼なる方法での遮断が頻発するようになった。明らかに反日、在日勢力によるものであるが、とくに目立つのはライタイハン事件のような韓国がらみの残虐記事に対するネットブログ排除である。
 管理責任の問題ではあるが、であれば削除理由と削除依頼者のネット上での公開は最低限必要であろう。早急な対応を要望する。
 ちなみに、余命はソネットとXサーバーからブログを削除されている。


余命93号 テロ資産凍結法施行について

要望
テロ支援勢力撲滅は喫緊の課題である。とくに以下のような勢力は国民の命と生活の安全に大きな脅威を与えるもので放置は許されない。一刻も早い対応を要望する。
・身代金を払えといった勢力。
・中東支援を撤回しろといった勢力。
・人質の命と引き換えに安倍総理辞任を促した勢力。
・ヨルダン側に責任があるといった勢力。


余命94号 選挙関連の国籍条項について

要望
以前から買収をはじめ様々な手段で違法行為は行われていたが、大量の票の操作は不可能だった。それを可能にしたのが「国籍条項」である。民主党が政権を取ってから真っ先に取り組んだのが、この国籍条項の廃止で、これは民主党と公明党による強行採決、賛成多数で2010年5月24日可決された。
 これにより、汚染された地方自治体による意図的な選管体制と非日本人、あるいは反日勢力による開票作業が可能となって異様な大量票の操作が行われるようになった。
 総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」
「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。元々あった国籍条項がこの法改正でなくなってしまった。
他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
日本の生き様を決める選挙に、国籍条項は必須である。即刻改善されるよう要望する。


余命95号 不正選挙について

要望
総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。
元々あった国籍条項がこの法改正でなくなった。
他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
 事業仕分けの成果に基づく法案は、国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減、自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをするというもので、つまり、日本国にとって重大な国政選挙の開票作業は、民間企業によって募集されたアルバイトによってなされ、しかもその応募資格に「国籍」なしという売国奴法であった。
まさに工作員入れ放題である。
 その結果、以前ではあり得なかった不正投票、不正開票が行われるようになった。
選挙は国の存立の問題である。即刻、対応されるよう要望する。


余命96号 日本メディアについて

要望
最近の新聞、TVにおける報道は常識をはるかに超えて偏向している。すでに国益を害するレベルである。とくにフジ、TBS、NHKに顕著である。総務省は切り捨てを含めた総チェックをお願いしたい。今や既存の局がゼロとなっても何の障害もない時代となっている。報道の速度はネットに及ばず、情報の真偽は大量のネット情報によるネット民の判断が可能で、意図的な捏造やスルーは通じなくなっている。
 先般のNHKクローズアップ現代は最悪のねつ造、やらせ番組であった。
 彼らが常に掲げる言論や表現の自由は、まさに見せかけであって、今般の余命三年時事日記のネット切断などは「自分たちはいいが、相手には許さない」というあからさまな言論弾圧であろう。
 ネット規制の見直しと同時に国民の納得できる対応を早急にお願いしたい。


余命97号 NHK課金について

要望
現状のNHKの有り様は日本の政治経済軍事すべてにおいて、日本という国の立場が全く見えてこない。とくに政治における論説、解説は異様というレベルである。すでに特権的企業に成り下がり、公共放送という偽看板を掲げた営利企業になっている実態では、NHKに受信料支払強制の大義名分はない。
 受信料の支払いは任意とするか、廃止が妥当だろう。これは100%民意である。
この関係の追求へ東京地裁に3件提訴も、なんと地裁民事部のいちゃもんつけで、すべて門前払いとなっている。このような公共放送は不要である。しかるべき対応を要望する。


余命98号 NHK局内に巣くう中韓の国営放送局について

要望
現在、渋谷のNHK放送センターの中には、中国共産党の謀略機関である中国の中央電視台の支局と、韓国放送公社の支局の2つが入っている。
 昨今のNHKでみられる反日偏向報道や反日を目的とした捏造歪曲番組の背景には、中韓のこの2つの国営テレビがNHK局内で監視している影響が大いに関係していることは明々白々である。
これでは日本国民のために公正な放送などできるはずがない。
 よって政府の命令、あるいは裁判所の命令により、NHK局内の中央電視台と韓国放送公社の2局を直ちに退去させるよう要望する。
同時にNHK職員のレッドパージも望む。
 さらにNHK職員採用条件に国籍条項、政治思想条項、親日条項を盛り込むよう、強く要望するものである。


余命99号 ユネスコに対し、断固たる対応を要望する

要望
菅氏はユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界記憶遺産に、中国が申請した「南京大虐殺の記録」が登録されたことについて、「一方的に中国の言い分だけで指定した」と指摘した。そのうえで、記者団が「ユネスコへの拠出金の停止や削減を検討するのか」と聞いたのに対し、「そういうことだ」と述べ、拠出金の停止や削減を検討する考えを示した。 私たちは政府のこの方針を全面的に支持する。かつユネスコに対し、断固たる対応を要望するものである。


余命100号 在日朝鮮人の帰化について

要望
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
 最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
 また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了しているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
 韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。


余命101号 帰化人の政治家への立候補を禁止することを強く要望する

要望
日本では、外国から帰化した人がすぐに政治家に立候補できてしまうという深刻な問題がある。残念ながら、世界には自国に利益を誘導させるため、国民に外国への帰化を推奨している国も存在するす。そのような国の人々が、日本に自分の祖国に有利な政策をとらせるために積極的に日本の政治家に立候補することは、すでに何十年も前から行われており、実際に数多くの帰化人の政治家も当選している。日本の政治家が外国に利益を誘導する目的を持つ帰化人ばかりになってしまったら、日本の国益が大きく損なわれるのはもちろん、彼らによって日本が間接的に外国の属国にされてしまい、日本の国体を維持することすらできなくなるであろう。
 米国ではこのようなことが起きないよう被選挙権を得るにあたって厳しい条件が設けられている。米国の被選挙権は35歳以上で、米国内で生まれた米国市民(ただし、両親が米国籍なら米国外での出生でもよい)であり、なおかつ14年以上米国内に住んでいること、と憲法で定められている。
 安全保障の観点から、日本でも帰化人の政治家への立候補を禁止すること、また、帰化人の子孫が政治家に立候補する場合も、立候補時にそのことを明示するよう義務づけ、違反したら厳しい罰則を設けるような施策を要望する。


余命102号 帰化の条件の厳格化を強く要望する

要望
日本の帰化の条件は外国に比べて緩すぎると言われている。一番大きな問題は、日本に忠誠を誓えない外国人でも簡単に帰化できてしまうことである。米国の場合、外国人が米国に帰化する条件はとても厳しいものとなっています。外国人が米国に帰化するには、以下の五つの条件を満たさなければならない。
1永住資格を取得後5年間居住すること
2道徳的人格を備えた者であること(素行が善良であること)
3米国文化を理解するために必要不可欠な読み、書き、話し、聴く、という英語能力を身につけていること
4国旗に敬意を払う、国歌を歌う、戦没者に追悼の意を捧げるなどの米国文化と米国政府の仕組みの知識を取得すること
5「母国への忠誠を放棄し、もし要請があれば武器を持って合衆国軍の一員として戦うことを誓う」忠誠宣言をすること
 日本に忠誠を誓えない者は、祖国を利するスパイ、工作活動を平然と行うなどの深刻な問題を引き起こします。米国やカナダでも中国からの帰化人がスパイになった例がある。
 日本国民の安全を守るためにも、帰化の条件の厳格化を早急に行うことを強く要望する。


余命103号 外国人による国内の土地・不動産の購入及び帰化について

要望

例えば中国では70年間の使用権利を国から購入するのみで土地を購入することはできないが、日本では外国人でも日本国内の不動産や土地を購入することができる。  相手から買えないものを日本のみが売り続けることは不公平であり、国益を損失している。更に、日本国内における土地・不動産を持っていれば、日本に帰化する際ハードルが格段に下がるそうである。
1.土地・不動産を持っているから帰化を認める→家庭を持っているから刑を軽くする→外国人であるから住民税・法人税その他納税義務を日本人より軽くする・・・この三つは連鎖しており、日本人に対する差別であり、国力を低下させる
2.日本の国政・防衛にかかわる重要地が見下ろせるような土地やその近辺地、水その他資源地を他国人・他国に押さえられることにより、一般の日本人でさえ知り得ないような機密・本来日本人が享受するはずである資源が他国のものになり、日本の弱体化に繋がる
3.日本人が得られるはずの土地・不動産を日本人以外に売ることによって日本人の手に行き届く土地・不動産を減少させ、不要な価格競争の上昇をもたらし国力を低下させる
 以上三つの理由により、外国人による日本国内の土地・不動産の購入に厳しい規制をかけた上、犯罪行為その他違法行為があればその者の土地・不動産を国が召し上げることが可能となる法整備をされるようお願い申し上げる。


余命104号 外国人による日本国の土地、不動産の売買に対する日本国の法整備を(中国、韓国による日本国の存続を脅かす爆買いを規制せよ)

要望
日本国内の土地、不動産の外国資本による爆買いは経済的活動を通り越して、今や侵略を受けている状態に相当する。これらを規制する法整備を早急に要望する。
1.日本国の存亡に直接影響する、島嶼、山林、田畑、水源、交通の要衝、インフラ、防衛施設などの場所や建物、施設などは外国人と帰化人には売買禁止とし購入を許可しない法整備を要望する。
2.外国人と外国人が日本人の名義を使って行う売買は、国の許認可制とする。
外国人が売買可能な総枠を定めること。
さらに、相手国との戦争・紛争・断交などの「有事の際は日本国が没収する」と明文化することを要望する。
これらの法制化で、韓国人、中国人などによる日本国内の不動産物件(対馬、佐渡、温泉地、温泉旅館、ホテル、マンション、リゾート地、などなど)の買い占めと有事の時に、外国人に軍事拠点化されることを規制する法整備を早急に要望する。
3.中国、韓国が国民総動員令を発令した時に日本国内で軍事拠点として利用させない法整備を要望する。


余命105号 厚生労働省が危険な韓国産食品を禁輸しない件について

要望
薬害エイズ問題などと同じで、本来日本国民の健康を維持するために働くべき厚労省が既に食中毒等が発生し危険な食品である韓国産食品を禁輸にしないだけでなく、正確な情報提供すらなされない異常な状況がある事が発覚している。
 この異常な状態の即時改善、即ち韓国産食品の禁輸処置の即時執行、正確・詳細な情報提供を求める。
 これは納税者たる我々日本国民の強い要望であり、これに応えることは税金によって俸給を得ている役人と政治家の義務である。
 対応しない場合、省庁の中に韓国のスパイが含まれているのではないかという疑義も発生し、社会問題・当該官僚の責任問題に発展する可能性がある。
 速やかに韓国産食品の禁輸処置を取ること、外国産食品による食中毒の性格・詳細な情報公開を、日本の主権者として強く要求する。


余命106号 韓国産海苔の輸入拡大合意に反対する

要望
12/9に日韓政府が韓国産の海苔の輸入枠を2025年までに段階的に拡大することに合意したというニュースが報道された。
 韓国産の海苔は網の消毒に過酸化水素水が使用されている可能性が高く、過酸化水素水が入ったポリタンクは、中身が入ったまま日本海側に漂着している事は日本海側の地方自治体担当者からも報告が上がっている。過酸化水素水は韓国の養殖業者が不法に使用している可能性もあり、また発がん性が高い事もわかっている。
 これまでにも韓国の海苔巻きや冷麺から大腸菌が検出され、外務省と在韓国日本大使館が注意を喚起したり、韓国産のキムチからノロウイルスが大流行したりと、韓国産の食品の衛生状態に問題がある事は都度報道されてきた。  にもかかわらず、民主党政権はキムチの衛生検査を3年免除するなど、日本国民の健康に被害が及ぶような施策を平然と行った。
 韓国産食品の製造過程で危険な薬品の使用や不衛生な環境への警鐘が出されていたにも関わらず、様々な韓国産食品が輸入され、韓国産と表示されないまま日本の食卓にのっていた事を考えると、この合意はわざわざ国民を健康被害に曝すようなものであり、看過しがたい。即刻、輸入拡大合意についての早急な撤廃を要望する。


余命107号 柔道整復師の不正請求について

要望
今や接骨院・整骨院は、在日の巣窟といっても過言ではないほど侵食されている。
 医療費の負担が年々増大する中、財政圧迫により老人介護保険などの切り下げ問題等が取りざたされているが、上記の不正請求により結果的に弱者への負担が増えることとなっている。従来、接骨院等の請求は骨折、脱臼、打撲及び捻挫などとなっているが、現状は交通事故の保険適応、肩こり、腰痛なども捻挫などにすり替えて不正に請求をしている。
一部の整骨院グループは幅広いネットワークとスタッフを構えており、万一、不正請求が発覚した際には代わりの院長が他県などから移動して延々と不正を続けられるシステムを組んでいる。さらに、一患者に複数回の来院があったかのように操作し、一来院で少なくとも3回程度の来院があったことにして不正請求を常時行っている。
 また、一来院で3部位の治療と証して不正請求をするケースもある。柔道整復師の保険請求は年間4千億円を越え、小児科や産婦人科を上回っているが打撲や捻挫が、全国の小児科や産婦人科の保険請求を越えることは考えられないにもかかわらず全くといっていいほど放置状態で、日本国民の税金を在日に提供している由々しき状態である。
 即刻、柔道整復師の不正請求に対し厳重な調査と再発防止策を構築するよう要望する。


余命108号 医師、看護師の免許、資格について

要望
医師、看護師の免許、資格は永久ではなく、期限を設けて更新の際は厳しく審査するものとし、また研修や試験を実施するものとする。既に姉歯事件以降は、建築士においては3年毎の更新となっている。
 医師会の反対により、医師には現状、実施されていないが、命に関わる重要な資格として、一度取得すれば良いと言うものではなく、常に技術の向上や、不正取得を防ぐ為にも実施をお願いしたい。
 また医師免許には写真付きとし、マイナンバーと関連付けていただきたい。国籍も明記し、更新時や試験時に不正が出来ない様、要望する。
 また、その他の各種国家資格にも同様に、期限付き、マイナンバー、写真付き免許とし、本人以外が不正に使用する事がない様、拘束を強めていただきたい。
また試験時には必ず写真付き身分証明書を提示し、保険証等写真付きで無い身分証明書の提示は、試験を無効とする。  各種免許資格は、不正取得や資格も無いのに不正に実務に当たっている者、特に外国籍の者が絶えないことである。特に生死に関わる様な重要な資格や、金銭のやり取りに関わる資格、実務に対して高額の報酬が支払われる資格は期限付きとして、不正取得や乱用を防ぐ為にも期限付きとしていただきたい。


余命109号 障害年金の不正受給について

要望
回復困難とされる障害を負った際に支給される障害年金を受給している障害者が、最新型スマートフォンやパソコンを用いて、コンサートやイベントに頻繁に参加したり、ディズニーランドなどの遊興施設に新幹線で行く姿が繰り返し観察されている。真実に回復困難ならまだしも、手足は自在に動かせ、スマートフォンを素早く操って予約キャンセルも思いのままの「自称鬱病」や「自称発達障害者」にこの手のケースが多い。
 本当の鬱病ならば、病気を治して一刻も早く社会の役に立とう、と考えるものである。肢体不自由者や目や耳が不自由な人も、社会参加や勤労をしている。
 何年も働かず遊んで暮らして平気なのは、人格障害や他の障害があるからと思われる。
 国民の税金が有益かつ平等に使われる為にも、精神障害年金受給の審査を厳格にし、遺伝子検査および人格検査の実施と、結果報告書の、障害年金申請用の診断書への貼り付けを義務化することを要望する。
 なお、人格障害と遺伝子異常に対して、向精神薬が効果がないのは、当たり前である。


余命110号 あん摩マッサージ指圧師法の遵守について

要望
日本でマッサージ業を営む際は、あん摩マッサージ指圧師免許の取得が必要である。
だが、昭和33年の最高裁判決での職業選択の自由を誤解し、更に「今の一代に限り免許を取らずとも職業とできる」と当時の厚生省は指導した為、正規の医学課程を修めずに医学的な根拠の無い呪術的なマッサージ業を行う者(以下、「療術士」という)が増え、更に、この数年に渡る不景気で療術士が増加した。結果、人体に無害という療術士の行為による骨折、悪性疾患の医師への受診遅延などが激増し、現在進行形で国民衛生を悪化させている事は国民生活センターで勧告している通りである。
 これらは、必要な医療知識をもたない療術士の危険性のあるマッサージに対する通報を放置した結果であり、中には、整骨院のスタッフとなり無資格治療による不正請求の一端を担う者もいる。また、通常のマッサージ業を装った違法風俗店でのマッサージも保健所は放置する為、就労する外国人にも国民は不審を抱かず、結果、不法在留外国人の格好の隠れ蓑ともなっている。
 国民衛生悪化の原因、柔道整復師不正請求の足がかり、不法就労外国人の隠れ蓑、指導通りなら70歳以下の療術士はいない。という点に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師免許を持たない療術士の対応の見直し」、「調査時のあん摩マッサージ指圧師の立会い」および「あん摩マッサージ指圧師法の的確な運用」を要望する。


余命111号 「アイヌ民族を先住民族とする国会決議」について

要望
アイヌ協会の恣意的な認定により、対象者以外の者も行政からの補助を受けられる。過去不正受給を行った者が多数おり、今も続いている。
 現在アイヌの方々は日本人であり、同等の権利を有し補助も受けられるのだから、特別な補助はかえって差別を助長する。
 政府のアイヌ政策推進会議やアイヌ政策推進作業部会の構成員に、前述の補助金不正受給を行った者がおり、アイヌ関係者に都合の良い政策を作っている。
 2020年オリンピック東京大会開催と同時公開の、北海道白老町の象徴空間も利権となっている。
「日本人はアメリカのインディアンやオーストラリアのアボリジニのように、アイヌ民族を虐殺・土地収奪・差別した」と、慰安婦や南京大虐殺の捏造と同様にプロパガンダに使われている。
「アイヌ・琉球は日本の先住民族で、日本に植民地支配され、差別された」というロジックで沖縄独立派と共闘している。日本の左翼NGOが、国連で工作活動している。
 日本のアイヌは国連の先住民族にあたらないのに、国会で全く議論されず通過してしまった「アイヌ民族を先住民族とする国会決議」と、それを基に進められているアイヌ政策の見直しを要望する。

「アイヌ新法案は成立した。」


余命112号 駅および公共施設等における中国語・ハングル表記について

要望
JRの駅および公共施設等の案内には、このところ英語に加えて中国語やハングル表記が併記されているのを頻繁に目にする。これは一体誰のためのものだろうか ?
 国内居住の中国人、韓国人であれば当然日本語の勉強は不可欠なはずであるし、旅行者が対象であるとすれば、そもそも海外旅行をするような人間には英語は必須でありそれなりの読解力は持っているはずである。国際化と言うのであれば使用人口の多いスペイン語、友好国である台湾の正漢字、その他もろもろの言語表記も必要という話になってしまう。
従って、特定の2カ国の言葉をあえて併記する理由がまったく理解できない。むしろ、このような習慣は従来から外国人によってしばしば指摘されているように、日本固有の無用でお節介な配慮の一つと言わざるを得ません。ことにハングル表記は漢字表記とは異質で日本の風景にそぐわないものであり、美観を損なう上、多くの日本人には不愉快で目障りなものと映っている。しかしながら、このような問題はそもそも法律や条例で取り上げるような問題ではないため、どこの誰が主導したのかすらわからないまま放置されており、多くの日本人が疑問に思いながらも苦情を告げる相手に悩むような現状である。
 公共の場からこうした表記を一掃し、案内板等には日本語および英語表記で統一するよう、官庁による指導や通達を行っていただくよう強く要望する。


余命113号 国費による日本書籍の翻訳事業を拡大することを要望する

要望
南京事件・従軍慰安婦についての中国と韓国の攻勢が、ユネスコ世界記憶遺産への登録やアメリカにおける慰安婦像の増設など、増長の一途をたどっている。その対抗策として、該当歴史関連書を英語のみならず主要言語に翻訳して、世界中に日本の立場や正しい歴史を発信することが必要である。
 日本政府は、約8000万円で日本文化に関する書籍100冊程度を英訳し、海外の研究機関や図書館などに提供すると昨年発表した。その事業の延長として、南京事件・従軍慰安婦に関する事実や、背景にある中国の反日活動や意図(日米韓の分断や日本の孤立化)、そして中国の覇権主義による究極の目標について著した日本の書籍を、主要な外国語に翻訳して配布することが急務である。
 サンフランシスコ市議会とユネスコでの敗北への反省という意味からも、日本国民の税金を有効に活用した日本国民のための翻訳事業の拡大を緊急課題とされることを強く要望する。


余命114号 「漢字の手書き、多様な字形OK」文化審の指針案について

要望
文化庁の文化審議会漢字小委員会は16日、漢字の手書き文字について、「とめる」「はらう」など、細部にこだわって正誤を判断せず、多様な字形を認めるべきだとする指針の中間報告案をまとめた。
これは「日本の文化をダメにする余計な事」である。
 教育は教育で厳格に覚えさせるようにして、実用は実用で、幅を利かせて許容させる今のままで十分である。
実用のためとの口実で、文化教養レベルを落とす余計なことを許可している。
外国人向けの、しらじらしい日本文化破壊である。
現状の維持を強く要望する。


余命115号 外国人留学生奨学金の廃止と日本の学生に対する支援制度について

要望
現状、生活費、授業料(国立大学無料、私立大学1/3)、渡航旅費(往復航空券)、渡日費用、宿舎補助、医療費補助(実費の80%)が支給されている。
 以前は、特定の職務(教育職や研究職)についた者に、奨学金の返還が免除されていたそうだが、今はその制度もない。
 日本の優秀な学生に対しては奨学金のような貸与制ではなく、給付制による奨学金制度や特定の職務についた者への奨学金の返還免除が必要である。
 外国人留学生奨学金の廃止と同時に日本の将来を担う優秀な学生に対しての支援制度作りを強く要望する。


余命116号 留学生をビジネスとする大学の廃校と受入れ30万人計画の撤廃の件

要望
少子化の世の流れに逆らい大学を乱立させた結果、留学生を受け入れで経営を維持する大学があちこちにある。その穴埋めに中国韓国から招いた留学生が来日し全体の約7割を占めるまでに至った。
 年々この穴埋め留学生が日本に多数残り始めており、留学生受け入れ計画=移民受け入れ政策、になっている。これら2国は日本に敵意を持つ者が多く、領土問題で分かるように敵性も高い。その弊害は大きく、スパイなど危険な存在になったりして国民にもその実態が知られつつある。
 近年、頻出する難民・移民からの国家侵略侵食、というパターンが欧米において顕著であり、対応に四苦八苦している。日本の経済界もこれらを助長する動きと連動している。しかし、それは欧米の二の舞いになるだけである。 よって留学生を受け入れないと成り立たない大学の廃校と外国人留学生受入れ30万人計画の撤廃を強く要望する。


余命117号 シリア難民について

要望
そもそも在日朝鮮人特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって権利ではない。
 特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て不法に特別永住資格を得ている。
このほとんどは難民ではない。
 現在、シリア難民に対するヨーロッパ諸国の対応が拒否に変わりつつある。この流入先がいずれ日本になることは避けられないだろう。人道問題といわれれば拒否はしにくいし、ましてや在日朝鮮人にいい加減な難民許可をしておいてシリア難民の拒否となればまさに人種差別でありいいわけはできないだろう。
 よって難民認定の基準を強化するには、まず在日朝鮮人の特別永住者資格の取消しからはじめなければならない。
 文化的にイスラム諸国との共存は困難であることは明白である。極言すれば国が壊れる。
先日、シリア難民第1号が認定され、当人は早速、家族を呼び寄せると語っている。
もはや猶予はない。直ちに対応されるよう強く要望する。


余命118号 杉原リストのユネスコ世界記憶遺産への登録申請内容拡大の要望

要望
戦前に上海に逃れた3万人近いユダヤ難民の資料を、ユネスコ世界記憶遺産として登録する申請作業が中国で進んでいると報じられた。ユダヤ難民は旧日本軍が日本人居留区で保護したのだが、中国側はこの事実を封印し、中国がユダヤ人保護に貢献したかのように世界にアピールする考えだとのことである。
このままでは「南京事件」の登録に続き、またも捏造された歴史の拡散を許すのみならず、日本軍による悪行の新たな捏造など、将来への不安を残すこととなる。それを防ぐには、上海でユダヤ難民の救済に尽力された日本人諸氏(樋口季一郎・安江仙弘・犬塚惟重)に関する資料も、中国に遅れることなく日本から登録申請することが必須である。
資料(ゴールデンブック登録証書・シガレットケース等)や関係者(世界ユダヤ人協会・ダグラスマッカーサー氏等)がイスラエル・米国にも分散することから、両国を含む3か国の共同申請が最適と思われる。「南京事件」の登録内容も複数点にわたり、「日本人によるユダヤ難民救済」というテーマの下、一括登録の申請が可能と考える。
次回の申請期限は、選定過程見直しにより通常の3月から5月末に延長される。今度こそ後手に回ることなく先手を打っていただきたい。今回は緊急動議として千畝リストの申請者にご理解をいただき、上海での真のユダヤ難民救済の資料も合わせて登録申請するよう強く要望する。


余命119号 再犯重罰化と執行猶予の見直しについて

要望
軽犯罪であっても再犯については同じ罪またはその他の刑法に再度違反し、裁判で有罪が確定した場合には罰金や刑期を加算もしくは数倍にする等の重罰化を図ることにより犯罪発生率の低下を期待する。
 併せて執行猶予の適用条件を厳格化が必要であり、壊日を生業とする職業反日勢力にすれば逮捕=勲章であり、執行猶予≒無罪放免が実際の認識であると心得て頂きたい。
 快適化の進む刑務所についても本末転倒である現状を踏まえ、なぜ刑務所が必要であるのか再検討を要望する。


余命120号 日本人の誇りを取り戻すため昭和神宮を建設を

要望
日本はいま経済大国として平和・安全を享受している。
これは戦前の英霊たちが、500年以上続いた欧米の植民地支配に抵抗し、世界の有色人種を解放し、平和の世を築いた命をかけて戦っていただいたことと、生涯 日本を命をかけて守っていただいた昭和天皇のおかげである。
 英霊を祀る靖国神社を守っていくのは当たり前のことだが、昭和天皇を祀る神宮がない。
 日本人が祀らなければ、誰が祀るというのだろうか。
 武蔵野墓地の天皇稜は参拝できる日が決まっている。
 昭和の世代が生き残っている今、昭和神宮を建設し日本の形を次代へ、日本人の視点で戦前戦後を語っていく必要があると思う。
 そのために日本人や世界中の人々、誰もが参拝できる昭和神宮の建設をしていただきたい。


余命121号 偏向教師を通報する窓口を各地方の教育委員会に

要望
今、日本は中国の侵略行為による危機にさらされている。そのような状態にあって国を守る自衛隊への志願が減っている。それは公平な教育がなされていないことも一因だと思う。日本を大切に思う学生の芽をつむ、卑劣な 偏った教師による教育という名の日本人への暴力がおこっている。 
参照 愛国高校生の作文に、左翼教師が暴言コメント
ttp://futa-forever.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-d97f.html
大分教職員組合による違法慰安婦ツアー
ttp://yukokulog.blog129.fc2.com/blog-entry-1655.html
 将来の日本をしょって立つ子供たちにこのような暴力をふるうとは、許せない。しかし子供たちは、誰に相談したらいいのだろうか?
 親や他の教師、周囲の友人にしても問題を解決するのに時間がかかる。そこで、各地方の教育委員会に窓口だけでも「かたよった思想教育を行う学校の先生を教えてください」というものを作成し、気軽に学生が相談できるような体制設置をよろしくお願いする。これは教育委員会のホームページにそういう窓口を設けるだけでもいい。


余命122号 お金をどぶに捨てる日中緑化事業に反対する。

要望
日中緑化事業に100億円の予算が割かれる予定と知ったが、長年続くこの事業の甲斐なく、中国の環境と、そして何より反日感情は、悪化の一途をたどっている。
 さらに今年、ユネスコに捏造の歴史 南京が中国により申請・登録されたことは、非常に腹立たしいことである。このような反日予算に 日本から中国の援助→緑化事業やODAが流されたのではないだろうか?
 本当に中国が緑化を望むならば、南シナ海や尖閣などに触手を伸ばすため軍拡した中国自身の予算で行うべきである。
 中国と友好を結ぶことはできない。ユネスコに捏造歴史を登録された日本人として、誇りをかけて反対する。


余命123号 日韓通貨スワップの再開や経済的援助等は絶対行わないこと

要望
韓国は日本固有の領土である島根県の竹島を武力で占領し、日本国内で軍事訓練を行っている敵国である。
 事あるごとに敵国韓国との通貨スワップ再開を発言する議員、政府高官や経済人がいる。
このような人が出てこないように、竹島が韓国により武力占拠されていることを日本国民に周知徹底することを要望する。


余命124号 テロ支援団体、関連団体と構成員のテロ指定と口座凍結を要望する

要望
テロリストを支援する団体と預金口座を共同で使用している組織とその構成員をテロ指定するとともに、ゆうちょ郵便口座以外の全預金の口座凍結をおこないテロ撲滅を推進することを要望する。


余命125号 韓国人に対するビザ免除の廃止について

要望
韓国からの観光客などに対するビザ免除措置が恒久化されて久しい。
その後、韓国からは不法滞在者や反社会的組織に属し犯罪を行う者等が多数入国してきており、犯罪率の増加も危惧される。
 平成25年の統計によれば不法滞在者数は韓国が群を抜いて多く、これはビザ免除が大きく影響している事は明らかである。
先日靖国神社が爆破され、犯人は来日した韓国人によるものとわかった。
 今年に入ってから不法滞在者やノービザで入国した韓国人の犯罪が散見されるが、今後も同様の措置を取り続ければ、凶悪犯罪を犯してから韓国へ帰国し、行方をくらましたまま犯罪が迷宮入りするといった案件が増加する可能性が高い。
韓国人へのビザ免除は速やかに廃止する事を強く要望する。


余命126号 国家反逆罪の制定について

要望
現憲法は外患罪等を制定しているが、構成要件が他国からの侵略を前提としており、日本の国体を棄損する行為には適用されない。
 実際に韓国民団は戦後70年の長きにわたり日本乗っ取りを画策してきたが、みのがされているのが現状である(スヒョン文書が証拠)。そこで「国体護持」を保護法益とした国家反逆罪の制定を希望する。


余命127号 海底地震総合観測システムと津波早期警戒システムの安全について

要望
現在、大地震発生を事前に予測することは難しく、また津波被害が想定されるすべての地域で住民が徒歩10分以内に避難できる高台避難所設置の対策が行われているわけではない。大津波発生時には、遅滞なく1分でも早くその情報が伝えられることが、住民等一人ひとりの主体的な避難行動には不可欠である。
 防衛省2015年12月26日発表。23日〜26日に中国人民解放軍の情報収集艦が千葉県房総半島南東沖を数回往復したことを確認。
 航行の目的について分析中とのことだが、海底地震総合観測システムと津波早期警戒システムは大丈夫だろうか?
両システムに関する情報が、不正に持ち出され外部から妨害行為を行いやすい状況になってはいないだろうか?
 気象庁、国土交通省、文部科学省、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、日本電気(株)の社員など、このシステムに携わる全員の戸籍・国籍を含めた身元確認を早急に実施され、確認を拒否する者・疑わしき者はその役職に関係なく不適合者と見なしただちに排除し、結果を国民にご報告いただけるよう強く要望する。


余命128号 対人地雷禁止条約について

要望
対人地雷禁止条約(オタワ条約)から日本の脱退を要望する。
 世界的な地雷の被害は中国を中心とした諸外国が発展途上国(カンボジア、アフガニスタン等)に地雷を輸出し、ゲリラや政府軍がやたらに埋設したのが原因である。
 日本は輸出を一切せず、自国防衛の為の対人地雷である。日本の陸上自衛隊の不足を地雷でカバーすれば自衛隊の生命を守る事ができる。地雷廃棄は日本の防衛力を弱めている。武装工作員が上陸しそうな地域に場所を記録して埋設。そこを立ち入り禁止とし、一定期間がくれば爆発して消滅処理するように設定すればよいと思う。外国(香港等)から大挙武装船が押し寄せてくる場合に非常に有効である。
 日本がすべき事は地雷輸出国の輸出を禁止すること、地雷除去の援助をすることであり、日本の地雷を廃棄する事ではない。
 アメリカ、中国、北朝鮮、韓国等はオタワ条約に加盟していない。よろしくお願いする。


余命129号 不法滞在から婚姻等による合法滞在への幇助の問題について

要望
ビザの切れた者や密入国者であっても、婚姻すれば不法滞在でなくなる逃げ得のような現行制度の改正と、潜伏の手助けをする等の不法滞在幇助の罰則強化を要望する。
 また、不法滞在が疑われる者をパートナー候補者に斡旋するのは、国際的ブローカー業者でなくとも、巷の縁結びおばさんが仲介組織の末端として協力しているケースもあるようだ。
 そのようなアングラ見合い斡旋業は実態が把握しにくく、表面化しない高額な手数料収入が詐欺・脱税の温床となっている。
 法人・個人事業者として届け出がなされていない者が収入を伴う斡旋業務を行った場合、違法となるよう定めることを要望する。


余命130号 ぼした祭について

要望
熊本の藤崎八幡宮例大祭は9月に行われる伝統的な歴史ある祭りである。
お祭りの最終日の神幸行列は最大の行事ですが、勢子たちが叫ぶ掛け声がここ数年「ドーカイ」という分けのわからないものに変えられました。この祭りは私が生まれる前からボシタ祭りと言われていた。勢子たちが「ボシター!、ボシター!!」と叫びながら練り歩くからです。今でも皆さんそう言う。
 しかし、この十年前から在日韓国人の圧力でボシタという掛け声が言えなくなった。なぜなら、ボシタというのは武将加藤清正公が朝鮮出兵から帰った際、神幸行列を率いて感謝したことから「朝鮮を滅ぼした」ということでボシタ祭りと言われるようになったという一つの仮説があったからである。しかし、それを裏付ける証拠は何一つない。
 それにもかかわらず、熊本市の行政は在日韓国人の根も葉もない主張を受け入れ、それからボシタという掛け声が禁止になった。一千年以上続く祭りに在日韓国人の横暴な要求がまかり通ることほど、腹立たしいことはない。このような事例は調べれば他にも出てくることだろう。日本の祭りは日本人が継承していくものである。政府として、断固とした対応を要望するものである。早急に点検、回復を求める。


余命131号 政経分離の原則を外交活動に適用しないことを求める

要望
中国韓国の勝手に押し付けてくる「政経分離」という意味不明の概念を日本の政治外交において適用しない事を求める。
 古今東西、政治と経済というものは表裏一体であり、ある国が他のどの国と交流を結ぶかは、その国家の国民にとって重大な問題である。
 しかし、事実上の敵国である中国や韓国に対する自民党の現在の挙動はここから逸れているようにしか見えない。
 (危険な韓国産食品の輸入拡大など異常にも程がある、国民の命を危険に曝す気か)
 この原則を放棄させようとしてきたのは中国韓国だが、それは、日本の経済を自分たちに有利な構造にしてしまおうという侵略的意図があり、日本側が考えてきた「対等な友好関係を結ぶために言ってきていること」ではない!
まさに「情報による侵略」に他ならない。
「政経一体」の発想・基本原則を徹底し、敵対的挙動を取る国家に対して経済的な協力関係を作らないことを強く求める。


余命132号 外国人「技能実習制度」の即刻廃止を求める

要望
「技能実習制度」で来日した外国人が、実習先からいなくなる事例が相次いでいる。法務省によると、今年は10月末までに約4930人がいなくなっており、年間で最多だった昨年の4847人をすでに上回った。(中略)失踪者の多くは、不法滞在しているとみられる。(2015.12.20 朝日)
 不法滞在は犯罪である。更に、滞在中の生活の糧が合法的に得られるとは考え難い。
 この制度が、犯罪を生み出す要因となっているのは明白であり、その犠牲者となるのは一般国民である。
 国民の生命と財産を犠牲にしてまで、外国人に技能や技術を学んで貰う必要は全く無い。国民の安全を守る為に、外国人「技能実習制度」の即刻廃止を強く求めるものである。


余命133号 「ヨーコの話」の歴史副読本採用をお願いする

要望
「ヨーコの話(竹林はるか遠く)」は、第二次大戦後に大陸から引き上げてきた日本人が記した実話である。
 戦争の悲惨さ、朝鮮人の真実の姿を伝える名著であり、米国カリフォルニア州で数年前まで歴史副読本として実際に使われていたものである。ところが中韓は執拗な反対運動によりこれを排除、代わりに事実に基づかない慰安婦本が採用され始め、その地域では在米日本人の子どもたちがいじめに遭っているそうだ。
 この状況に大変憂慮している。せめて日本国内だけでも、真実の第二次大戦史を子供たちに教えよう。「ヨーコの話」の著者はまだ御存命である。なんらかのアクションをお願いする。


余命134号 国防について

要望
仮想敵国が仕掛ける心理作戦に対抗する部署を創設・増強せよ。
 ネット空間を用いたサイバー戦については、不正アクセスによる情報の奪取やネットワーク自体の破壊、情報システムへの攻撃を想定され対処されていると思われるが、実際の戦闘は心理作戦、プロパガンダや印象操作による国家イメージの棄損などから開始されると思う。また現実空間でも同様に新聞・TVの偏向報道やねつ造による世論誘導、施設や展示によるマイナスイメージの植え付けなども行われていると考える。
 そのような状況下では軍事同盟や経済連携による安全保障策も、対象国間の民心の乖離や、政治姿勢の誤認などで支持を得られない場合有効に機能しない可能性がある。
 国際情勢に不安要素が増大する中、我が国の防衛については心理作戦に対して非常に脆弱であると言わざるを得ない。現在は民間レベルで防衛する状況であり、仮想敵国にあっては国家の援助を受けるものと対峙せねばならず、不利であると同時に政府の防衛に関する意識について懐疑的にならざるを得ない。
 通常の外交と異なり水面下の攻撃に対しては外務省など非軍事機関では制約も大きい。ついては自衛隊内もしくは準じる組織として心理作戦にあたる部署を創設、あるいは既存の部署の増強を要望する。


余命135号 民団及び総連関係団体への公務員の再就職禁止を要望する

要望
小山史郎元税務署長、安田紘一元税務署長、辻浩司元税務署長の三名が民団関連団体「奈良近畿経友納税会」の顧問税理士を現在務めている。五名の顧問税理士の内残り二名も、小山氏の個人事務所の税理士である。
「奈良近畿経友納税会」の相談役三名は民団奈良の現団長岩本政男、星山博・光山和彦前民団奈良団長である。このように民団と関係の深い団体の税務指南役を、税務署長経験者が務めるのはどういうことか。
 また、税務署長経験者が三名も顧問税理士にいることは、国家公務員法第106条の4に違反しているのではないか。
「奈良近畿経友納税会」のサイトには、会員募集のページに入会のメリットとして、税務署員が講師となり税法改正、申告に際しての注意点などを講演していただきますとある。(このサイトには近畿産業信用組合との相互リンクが張られている)現税務署員が講師とは、国家公務員法第106条の3に違反しているのではないか。
 再就職等監視委員会での調査と、このような団体への公務員の再就職禁止の制定を求める。また上記の三名及び同様の退職者に対しては、離職年数に関わらず、国庫への退職金返還を強く求める。
 公務員はその職務への誇りと使命の自覚を、もっと高めて欲しい。


余命136号 民主党時代の目的税による増税の廃止もしくは減税を即刻実行すべし

要望
我が国は、現在も消費税8%増税による影響により消費は低迷中である。まずは比較的簡単に実行可能な財政政策の実行を要望する。「復興特別所得税」「地球温暖化対策税」の即刻廃止。「年金保険料の引き上げ」を減税するべきである。
 特に「復興特別所得税」については、2037年までの恒久増税であり、可処分所得に重くのしかかっている。財源は円安によって発生した、外国為替資金特別会計の差益20兆円、失業率減少によりできた労働保険特別会計の資産負債差額の6兆円、他に税収の兆単位での上振れ分があるだろう。特に一番簡単にできるであろう「復興特別所得税」は即廃止すべきである。
 光熱費についても、原油安で多少の値下げは実行されたようだが、さらなる値下げを検討すべきである。さらに電気代、ガス代にかかる税金も減税すべきである。
 これらの二重三重の間接税増税分を、個人所得に戻すことが可処分所得回復には重要である。これらの廃止、減税を実行すれば、消費税減税2%分相当の減税効果である。
各種減税、新設された目的税の廃止を強く要望します。


余命137号 国家警察の設立について

要望
現在の日本警察の組織では、自治体の警察である要素が強く都道府県を越えて捜査する事に制限がある。
国際社会でテロが横行する中で都道府県を越えた情報共有と捜査が出来なければ、テロリストに対し迅速かつ効果的に動く事が出来ない。
日本の警察組織に国家警察の様な日本全土を横断的に捜査できる警察の機関の設立を要望する。
2007年5月に発生した愛知長久手町立てこもり発砲事件の際、愛知県警察SATの隊員が県警の捜査第一課との連携・情報共有の不足から死亡する事態となった。3Sという仕組みはありますが、SATも県警ごとであったり他の捜査科との連帯に問題がある。
このような事態を避けるべく、情報・捜査・訓練の共有を一元化出来る組織が必要である。
・国家警察が都道府県を越えた犯罪捜査の情報を共有出来る様にする。
・国家警察が都道府県を越えた捜査・逮捕・事態の収拾が出来る様にする。
・国家警察が都道府県を越えた合同訓練が出来る様にする。訓練を通じて、合同捜査・突入時などの連動を緊密に確認出来る様にする。


余命138号 悪徳弁護士刑事告発はじまる

要望
弁護士の詐欺事件として刑事告発がはじまっている。
本件は横浜地検に告発された。
得体の知れない怪文書が「通知書」「合意書」として懲戒請求者に送付されたもので、個人情報の漏洩とその目的外使用の問題だけではなく、関係民事訴訟の訴訟理由がすべて否定され棄却されたことから、「通知書」「合意書」なる怪文書の根拠が失われ、詐欺行為が確定している。
 個人情報に関し、漏洩と目的外使用については神奈川県弁護士会と日本弁護士連合会にも責任がある。また、被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発するとして、以下、3名の弁護士が刑事告発されている。

(詐欺)第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
1.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
神原元(神奈川弁県護士会)
宋恵燕(神奈川県弁護士会)
姜文江(神奈川県弁護士会)
通知書の要求額は150万円、200万円、250万円である。
 この通知書、合意書なる詐欺文書は2019年8月5日にも送付されている。早急な対応を要望する。


余命139号 有印私文書偽造行使

要望
以下3名の弁護士が刑事告発されている。いずれも事実関係ははっきりしている。
佐々木亮 (東京弁護士会)
北周士(東京弁護士会)
嶋ア量(神奈川県弁護士会)

(有印私文書偽造行使)
有印私文書の場合、3ヶ月以上5年以下の懲役(刑法159条)

 懲戒請求書が真正に有効であるためには、期日入りの本人の署名捺印が必要であることを神奈川県弁護士会自らが示している補正依頼(通知)がある。
 これのないものは懲戒請求書としては無効である。しかし現実には記載日のない、あるいは他人の書いた記載日をもって、損害賠償請求裁判がおこされ、1度の公判で即日結審、訴額が満額認められるという異常な裁判が行われている。総理の早急な対応を求める。
 以下は懲戒請求書の記載日が空白のまま、提訴されている。
「平成31年(ワ)第4974号」  (佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第4974号」  (佐々木亮、北周士)
「平成30年(ワ)第11428号」 大阪地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第69号」    広島地裁(佐々木亮、北周士)
「平成31年(ワ)第364号」   横浜地裁(嶋ア量)
「平成31年(ワ)第1064号」  横浜地裁(嶋ア量) 以上


余命140号 和解金詐欺事件

要望
弁護士による懲戒請求裁判が50件をこえている。その中で起きた2名の弁護士による詐欺事件である。
佐々木亮 (東京弁護士会)
北 周士 (東京弁護士会)

(詐欺) 第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 被害者が、被告発人、佐々木亮、北周士、嶋ア量弁護士に対し、和解の申し入れをして、署名捺印、指定口座へそれぞれ5万円、合計15万円の振り込みも完了したにもかかわらず、事件番号「令和元年(ワ)第16126号損害賠償請求事件」として提訴された詐欺事件である。
佐々木亮、北周士、は和解契約書に明らかに違反しており、この件だけではなく、他の方々もこのような詐欺被害に遭われている可能性があると思量し、告発している。合意書の「奴隷条項」も異常である。早急な対策を要望する。


余命141号 個人情報保護法違反

要望
(個人情報保護法違反)第84条
第42条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

被告発人嶋ア量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円
 
 以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、さらされているのである。
 これとセットで「不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案」なる文書が上記メンバーに送付されている。
 売国行為は明らかであるが、提訴するには、きちんとした法整備がされていない。
 この件は佐々木亮弁護士と北周士弁護士とともに和解条件にもかかわらず新規に提訴が行われたことから詐欺事件としても告発されている。早急な対応を要望する。


余命142号 嶋ア量の個人情報公開は外患罪

要望
(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。

 被告発人嶋ア量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円

 以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
 神奈川弁護士会からの個人情報の目的外流用であり、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。


余命143号 神奈川県弁護士会の個人情報提供は外患罪

要望
神奈川県弁護士会の懲戒請求者の個人情報開示は、いかなる理由があれ、現状でもあきらかな売国行為であり、外患援助罪に相当すると思量する。

(外患援助罪)第82条
日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。

4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円
5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円
5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円
7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円
 以上の件はいずれも嶋ア量が原告である裁判で、懲戒請求が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。
 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、日本人の住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。
 神奈川弁護士会は、個人情報の目的外流用を意識しており、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。


余命144号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について @

要望
坂本正幸氏は陸上自衛隊予備3等陸佐兼弁護士ということだが、この状況は間違いなく陸上自衛隊予備3等陸佐の肩書きを使っている。
当人は気がつかず、弁護士目線で無防備な発信をしているが、さすがにこれは問題である。
 これは自衛隊が少なくとも50年にわたって営々と築き上げてきたイメージを一気にダウンさせ、あきらかに国益を損するものである。とにかく品位がない。

文民統制への疑念。
岩屋毅防衛大臣の責任。
また、民間人への確信的恫喝行為として以下の発言について、自衛隊内の処分を求める。

坂本正幸@sakamotomasayuk
弁護士への懲戒は最も重いと二度と弁護士ができないというものなのだから、安易な請求は平手打ち程度というけど、それなりの対応が必要だし、タマをとりにいくのと同程度の覚悟を持ってもらってもよい

弁護士に対する懲戒請求は匿名ではない 懲戒請求というペーパーを提出することは誰にでもできるが、内容が何であっても不問に付されるものではなく、違法と評価されることもある 違法と評価されたときの損害賠償責任を負う 損害額は事案によりけりだが数十万以上 ということも知らせておかないと

弁護士/ベトナム・ミャンマー進出/ハーフコース振興協会会員#67/法政大学教授/ゴルフ(B.I.F契約アマ)、ラッパ/日本ねむねむ協会会員番号5番/無法協会員/陸上自衛隊予備3等陸佐/情報法制研究所上席研究員


余命145号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について A

要望
以下の発言の釈明と防衛相ならびに自衛隊の処分を求める。
坂本正幸
@sakamotomasayuk
5W1Hをきちんと吟味して具体的に、詳細に書いてあったから、被疑者とされる人に負担をかけてよい、となる。負担をかけるために告訴告発なんてのは間違い。なお、弁護士に対する懲戒請求も虚偽告訴の罪に該当するので被害者が告訴したら変わるかも

告訴や告発は結構ハードル高い
それは刑事法を知らないでけしからんで出して来られても困るからなので、ある程度やむを得ない。
過去に告発状受理して捜査にまで至ったときは、告発状をそのまま起訴状に使えるレベルまで吟味して作り上げたとき。

検察に告訴告発は直告と言って通常取り上げられず、汚職などの政治犯、背任などの経済犯くらいしか扱わない
これは警察には荷が重いから


余命146号 陸上自衛隊予備3等陸佐の発言について B

要望
以下の発言の釈明と防衛相ならびに自衛隊の処分を求める。
今回、虚偽告訴として扱うとしたら、教唆でよめい本体も危ないのでは?
そこまで真剣に警察が取り上げるかは別だけど

そもそも最高裁に指揮権ってのは日本じゃないので、どこの話をしてんだか?

大量にまた来たとなれば、暇はないが刑事として立件して教唆で上げることも考えてもよい

有事に俺が何をするのかわかってないね(笑)

なんでこんなに幼稚なんだ?これで納得できるのがわからん。

なお、自衛隊法みたら何するかは明らか(笑)

これだけでおかしいと思うのが普通だと思うんだがなぁ(笑)

なんか削除したらしいけど、昔、予備自衛官を隠密みたいに書いてたよなぁ(笑)
さすがに実態と違いすぎて削除するくらいの判断はしたようだ

いや、なんか昔予備自衛官についてのエントリーがあったので検索かけたらなくなってたんだよね
そんな、柳生の草じゃないんだし(笑)

なんか削除前に読んだときは、隠密みたいに考えてた内容だったよ

守秘義務なければ説明したいわ(笑)


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