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Trademark registration
商標登録
U.インターネット出願
特許庁
特許庁ロゴマーク
等を用いて特許庁ウェブサイトにリンクさせる場合
について、“使用可能“を特許庁総務部総務課広報室に確認しました(2018.02.08)。
<<商標登録出願の流れ>> →権利消滅
↑
出願→方式審査→審査→登録査定→登録料納付→設定登録→(存続期間満了)→更新登録→
↑_______↓
インターネット出願の概要…PDF
@出願: 特許・実用新案・意匠登録・商標登録の出願、査定系不服審判請 求などの手続をオンラインで行う機能
A発送: 特許庁から送られる拒絶理由通知や登録・拒絶査定等の通知書類 をオンラインで受領する機能
B請求: 優先権証明請求書、ファイル記録事項記載書類・登録事項記載書類 の交付請求や閲覧申請を行うオンライン請求機能
C閲覧: 請求機能で請求したファイル記録事項記載書類・登録事項記載書類 の閲覧をオンラインで行う機能
D補助: オンライン予納照会、口座振替情報照会、指定立替納付照会、電子 現金納付に使用する納付番号の取得・照会をオンラインで行う機能
E国際出願: PCT−RO出願の手続をオンラインで行う機能
会社・法人の代表者等に関する電子証明書の取得方法について…PDF
Step1 申請書等の作成…専用ソフト※を使って 申請書等を作成します ※法務省HPから無償でダウン ロードできます。
「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード…法務省
商業登記電子認証ソフトインストール及び環境設定手順書 第2.1版(PDF)
商業登記電子認証ソフト操作手引書 第2.1版(PDF)
Step2 登記所へ申請…申請書等を管轄登記所に 提出します。<<郵送申請も可能です> >
「電子証明書発行確認票」が発行され、同票の作成日時分より申請期間有効。
Step3 電子証明書取得… 専用ソフトを使って電子証明書をダウンロードし ます。
「電子証明書発行確認票」の「シリアル番号」が必要。
・ インターネット出願ソフトの入手…特許庁
・ 電子出願ソフトサポートサイトよりダウンロード請求を行う
・メールに記載されたURLからソフトをダウンロード
・受信拒否設定をされていないか以下のアドレス又はドメインからの受信許可を設定。
アドレス:download@dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp
ドメイン:dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp
ダウンロードとインストール手順より以下引用
インターネット出願ソフト 全機能版 操作マニュアル(第03.90版)
ひな型(Windows版) ダウンロード Ver[2020.04]
・「インターネット出願ソフト」をパソコンにインストール
・環境設定(初期値を推奨)
・「インターネット出願ソフト」を起動し、電子証明書の情報と識別番号を 登録(識別番号を持っていない場合は、出願ソフトで取得可能)
・電子証明書の種類(ICカード/ファイルタイプ)及び 識別番号の有無によって操作方法が異なる
ファイル形式の電子証明書を御利用の方
ファイル形式:識別番号を持っている場合(外部サイトへリンク)
注.「証明書ストア」作成先の名称は半角英数字のみ(途中パスも含めて日本語は使えない)。
@予納: 予め特許印紙で予納台帳へ納付し、手続毎に引き落とし
A現金納付: 納付書を特許庁に申請し、日本銀行窓口で支払い(出願から3日以内に手続補足書で納付済証提出の必要有り)
B電子現金納付: インターネット出願ソフトで電子現金納付番号を取得し、 Pay-easyで支払い
C口座振替: 銀行口座から引き落とし(事前に振替依頼書提出の必要有り)
D指定立替納付(クレジットカード納付): カード会社に3Dセキュア登録したカードで利用可能
口座振替による納付をする者は、あらかじめ特許庁長官に必要事項を記載した書面を提出します。
@ 書面(書式)は、特許庁ホームページに掲載の
「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)(以下「申出書」)」
(【納付者保管用】【特許庁保管用】【金融機関保管用】の3枚1組)を利用し、【納付者保管用】に必要事項を入力した後、印刷。
※ 入力方法等の詳細は、特許庁ホームページをご覧ください。
A 「申出書」には、金融機関に登録されている印鑑を押印し、【特許庁保管用】、【金融機関保管用】の2枚を特許庁に提出。 なお、【納付者保管用】は、納付者の方が保管。
B 記載内容に不備があった場合には、提出された「申出書」2枚が返却されるので、新たに「申出書」を作成するか、 訂正を行い(訂正箇所に銀行印による訂正印が必要。)再度提出。
特許庁長官は、申出書を受理したときは、これに「振替番号」を付与し、その番号を提出者に通知する。
【振替番号登録通知】
【長島メモ】
今回(令和2年4月18日)新たに「口座振替申出書」を提出したが
平成21年(2009年)5月8日受付の「振替番号」が有効であった為
(住所変更等を特許庁、金融機関ともに行っていたため)
令和2年4月21日に「商標登録願」を提出し
令和2年4月21日に同口座より「商標登録出願料」が引き落とさ
れていた。
@手続者は、手続書類の【手数料の表示】等の欄に、【振替番号】および【納付金額】の項目を設け、振替番号および手数料等の金額を記載して手続をする。
A 特許庁は、振替番号から振替情報を取得し、財務省会計センターより納付番号を取得する。
B 特許庁は、取得した納付番号を用い、法令および三者間契約に基づき手続者に代わり、金融機関に対し振替(納付)の要求を行う。
C手続書類に記載された手数料等の金額より預金残高がある場合は、振替は完了するが、預金残高が不足する場合は、振替ができないので料金に係る補正(補充)指令の対象となる。
D手続者は、随時、振替番号毎の情報照会や預金通帳の記帳により振替状況を確認することができる。
(1)かんたん願書作成初回インストール手順
(2)インストール後の操作 (「操作手順」をご覧ください。)
@「かんたん願書作成」の起動
A願書の作成
BHTML形式出力
Cインターネット出願ソフトを起動
Dインターネット出願ソフトへの取り込み
E特許庁へオンライン出願
【出願例】
【受領書】
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