Togetherヨットクラブ会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは「Togetherヨットクラブ」(以下「クラブ」という。)と称する。
2 クラブの英文表記は「Together Yacht Club」とする。
(目的)
第2条 クラブは会員がクラブ事務局(別表T記載のとおり。以下「事務局」という。)が管理するプレジャーヨット、ボート等(以下「クラブ艇」という。)を利用することにより、マリンレジャーを享受し、マリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的とする。
(運営)
第3条 クラブは事務局が管理運営する。
2 事務局は、クラブ艇の追加または削除、クラブ艇の利用条件の設定および変更等を行うことができるものとし、それらの事項について、会員に遅滞なく通知するものとする。
第2章 会員の資格
(会員の種類と資格)
第4条 会員は正会員、準会員の個人会員および法人会員(以下集合的に「会員」という。)から構成されるものとする。ただし、事務局は会員の種類を追加、変更または廃止できるものとする。
2 正会員とは、日本国籍を有する18歳以上で所定の年会費を納められる方とし、かつ、事務局が第5条第3項に基づいて入会を承諾した者とする。
3 準会員とは、日本国籍を有する満18歳以上で所定の年会費を納める必要がなく、所定の会費を納められる方とし、かつ、事務局が第5条5項に基づいて入会を承諾した者とする。
4 法人会員とは、正会員、準会員の個人以外の企業、団体等で所定の年会費を納められる企業、団体等とし、かつ、事務局が第6条3項に基づいて入会を承諾した日本企業、団体等とする。
(個人会員の入会手続き)
第5条 クラブに入会を希望する個人で正会員は、所定の入会申込書を提出し入会の申込みを行うものとする。尚、入会審査により、入会をお断りする場合があるものとする。
2 クラブに正会員で入会を希望する個人は、事務局が前項の申込みを承諾した場合、速やかに所定の年会費を事務局が指定する金融機関の口座に振込みすることとする。
3 クラブに正会員で入会を希望する個人は、事務局が前第2項の年会費の納入を確認し、かつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとする。
4 クラブに準会員で入会を希望する個人は、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとする。尚、入会審査により、入会をお断りする場合があるものとする。
5 クラブに準会員で入会を希望する個人は、事務局が前項の申込みを承諾し、所定の会費を事務局に収めた場合、クラブに入会するものとする。但し会員証の発行はないものとする。
(法人会員の入会手続き)
第6条 クラブに入会を希望する企業、団体等は、所定の入会申込書を提出し入会の申込みを行うものとする。尚、入会審査により口数および会員証枚数の変更を要する場合,または入会をお断りする場合があるものとする。
2 クラブに入会を希望する企業、団体等は、事務局が前項の申込みを承諾した場合、速やかに所定の年会費を事務局が指定する金融機関の口座に振込みすることとする。
3 クラブに入会を希望する企業、団体等は、事務局が前第2項の年会費の納入を確認し、かつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとする。
(会員期間)
第7条 正会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とする。ただし、期間満了の2か月前までに事務局および個人会員のいずれからも何らの意思表示がないときは、同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 法人会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とする。
3 但し、サービス開始前に入会した正会員および法人会員の初回の会員期間は、会員資格を取得した日から2年間とする。
4 準会員の会員期間は、利用日時の期間とする。
(除名等)
第8条 事務局は、個人会員、法人会員(クラブ艇を利用した法人会員の利用者)またはそれらの同伴者が次の各号の一にでも該当した場合、その会員の資格を一時停止し、または除名することができるものとする。
(1)年会費,会費の支払いを滞納し、催告にも応じない場合。
(2)クラブの運営を故意に妨害した場合。
(3)この会則、その他事務局の定める規則に違反した場合。
(4)クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
(5)第4条に定める会員としての資格を欠いていることが判明した場合。
(退会)
第9条 会員は事務局に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができる。ただし、退会する日は各月の末日とし、その日の1か月前までに退会届を提出しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 個人会員は、次の一に該当した場合にはその資格を喪失するものとする。
(1)死亡したとき。
(2)前条の手続きにより退会したとき。
(3)除名されたとき。
2 法人会員は、次の一に該当した場合にはその資格を喪失するものとする。
(1)解散または合併したとき。
(2)前条の手続きにより退会したとき。
(3)除名されたとき。
(会員たる地位の譲渡禁止)
第11条 会員は、会員たる地位を譲渡することはできない。
第3章 会員の権利、義務
(会員証)
第12条 事務局は、正会員には1つの会員証を交付し、法人会員には第6条に基づき入会申込みを承諾した口数分の会員証を交付する。
2 正会員および法人管理責任者は、前項により交付された会員証を、善良なる管理者の注意をもって、最も適切かつ妥当な方法により管理しなければならないものとする。
3 正会員および法人会員の資格でクラブ艇を利用することのできる個人以外の方は、会員証を使用できない。
4 会員は、会員証について、譲渡、質入等の処分をすることはできない。
5 会員は、会員証を紛失したときは、直ちに所定の手続きを行い、事務局に再発行を申請するものとする。なお、再発行の費用は会員の負担とする。
(年会費の支払)
第13条 正会員および法人会員は、事務局に対し、定められた年会費の全額を事務局の指定する日までに、事務局の定める方法で支払うものとする。
2 事務局は、理由の如何を問わず、正会員および法人会員が納入した年会費を返還しないものとする。
(クラブ艇を利用できる個人)
第14条 個人会員、法人会員の役員、従業員、構成員および関係者は、第15条に定める規定に従って、事務局の定める方法により、クラブ艇を利用することができる。
(個人会員および法人会員のクラブ艇の利用)
第15条 個人会員および法人会員は、事務局に対するクラブ艇の利用申込みに対してその承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、クラブ艇を利用することができる。ただし、申込みをした時点で既にクラブ艇が予約されているとき(申込みの承諾により搭載人員を超える場合)、または管理・運営上クラブ艇の点検・補修・改造が必要なとき、第18条によりクラブ艇の利用を制限されたとき、その他事務局が別に定めるときはこの限りとしない。
2 正会員および法人会員は、会員証をクラブ艇の係員に提示しなければならない。
3 個人会員および法人会員は、クラブ艇の利用に際しては、係員の使用説明を聞き、その指示に従うものとする。
4 正会員および法人会員は、予約をキャンセルしたときは、事務局に対し、所定のキャンセル料を支払うものとする。
5 前各項の他、事務局は個人会員および法人会員のクラブ艇の利用に関する事項につき別途定めるものとし、個人会員および法人会員はその定めに従うものとする。
第4章 その他
(ビジター)
第16条 正会員および法人会員は、それ以外の方(以下「ビジター」という。)を1名まで同伴し、クラブ艇に同乗させることができるものとする。ただし、搭載人員の総数は定員までとする。
2 正会員および法人会員が同伴したビジターのクラブ艇の利用については、この会則を適用する。
3 正会員および法人会員は、同伴したビジターのクラブ艇内での行為等について、そのビジターと連帯して責任を負うものとする。
(事故の責任)
第17条 事務局は、個人会員および法人会員利用者のクラブ艇の利用に際して生じた事故により、個人会員および法人会員利用者が被った損害については、第3項の保険金により保障される範囲を除き、一切その責任を負わないものとする。ただし、事務局およびクラブ艇に故意または明らかな過失があったときは、この限りとしない。
2 会員は、個人会員および法人会員利用者が、クラブ艇の利用に際し、その責に帰すべき理由により、事務局、クラブ艇または第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとする。
3 前ニ項の損害を填補するため、クラブ艇は、クラブ艇の利用に際し、事務局の指定する艇体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険に加入するものとする。なお、免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とする。
(利用制限)
第18条 事務局は、会員数、会員の利用頻度、クラブ艇の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用制限に関する細則に基づき、個人会員および法人会員利用者によるクラブ艇の利用を制限することができる。
2 事務局は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他やむを得ない事由があるときは、クラブ艇の利用を制限することができる。
3 事務局は、個人会員および法人会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりクラブ艇の利用が不可能または不適切であるときは、クラブ艇の判断に従い、その利用を制限することができる。
4 前三項の場合においても、個人会員および法人会員利用者は、事務局に対し、補償その他何らかの請求、異議申し立てをすることはできない。
(営業的利用の禁止)
第19条 個人会員および法人会員利用者は、クラブ艇を利用しての自己の営業のためにクラブ艇を利用してはならない。
(クラブ廃止)
第20条 事務局は天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止できるものとする。
2 前項の場合、会員は事務局に対し補償その他の請求、名目のいかんを問わず何らかの金銭的請求、異議申し立てをすることはできない。
(クラブ廃止の予告)
第21条 事務局は、クラブを廃止するときは、災害等のやむを得ない場合を除き、廃止の3か月前までに会員に対し予告するものとする。
(会則等の改定)
第22条 事務局は、この会則を変更できるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
附則
1.本会則は、2009年7月1日より効力を生ずるものとする。
2.会則改定(第16条 ビジター) 平成21年7月23日
3.会則改定(第7条 会員期間) 平成21年9月20日
4.別表改定(第2条 別表T) 平成26年10月20日
5.会則改定(第4条 会員の種類と資格、第5条 個人会員の入会手続き、第6条 法人会員の入会手続き、第7条 会員期間、第12条 会員証、第13条 年会費の支払、第15条 個人会員および法人会員のクラブ艇の利用、第16条 ビジター) 平成29年4月17日
別表T
名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 |
有限会社Together | 〒179-0072 東京都練馬区光が丘2−10−5−1403 |
03−5998−8530(事務所) 090−4015−1622(クラブ艇) |
クラブ艇利用細則
(会員の義務)
1.会員(個人会員、法人会員利用者)および会員の同伴者(ビジター)はクラブ艇の利用に際して、クラブ艇の船員として船長の命令に従わなければならない。(以下、クラブ艇を利用する会員および同伴者を「船員」という。)
2.船員は船長に対してクラブ艇の安全面で気がついたことを速やかに報告しなければならない。
3.船員は、船長の指示のもと、船員相互に協力し,クラブ艇の安全運航に努めなければならない。
(利用制限に関する細則)
4.会員および会員の同伴者がクラブ艇の利用に際して、次の各号の一にでも該当した場合、クラブ艇の船員としてクラブ艇に乗船することはできない。
(1)事務局が会則第18条の規定による措置をとった場合。
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者。
(3)泥酔者、薬品中毒者その他他の船員の迷惑となるおそれのある者。
(4)重症病者又は6才未満の小児で、付添人のない者。
(5)年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、また健康が著しく損なわれるおそれのある者。
(6)クラブ艇利用細則に違反する行為を行い、又は行うおそれのある場合
5.船員は手回り品が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、クラブ艇にその持ち込みができない。
(1)臭気を発するもの、不潔なものその他船員に迷惑を及ぼすおそれのあるもの。
(2)銃砲、刀剣、爆発物その他船員、他の物品又はクラブ艇に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(3)遺体
(4)生動物
(5)その他クラブ艇の安全運航に不適当と認められるもの。
附則
本細則は、2009年7月1日より効力を生ずるものとする。
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